立花孝志が扶桑社(実質選挙ウォッチャーちだい)を被告としている裁判の書面の公開 具体的なウソ | NHKから国民を守る党 公式ブログ

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NHKから国民を守る党は、数々のNHKの不条理から国民の安全を守る党です。代表は参議院議員の元NHK職員の立花孝志です。



平成30年(ワ)第26009号 損害賠償請求事件
原告   立花孝志
被告   株式会社扶桑社

第3準備書面
平成30年11月2日

東京地方裁判所 民事第14部ロE係 御中

原告 立花孝志

第一 本件記事の大半が「虚偽」や「事実誤認」や「妄想」や「思い込み」で書かれている事を本件記事の記載順に指摘させて頂きます。
1 (乙1)1ページ本文2行目「6月10日投開票の松戸市長選で、「NHKから国民を守る党」の市議2名が市民メディアの記者に対して暴行し、肋骨骨折の重傷を負わせる事件が起こったのです。」は事実や表現に間違いがあります。

 まず、市民メディアの記者ですが、肋骨骨折の重傷を負ったのは記者ではありません。ただの特定の政治家を応援している市民活動家です。また、NHKから国民を守る党の市議が、暴行したのではなく、この大袈裟太郎という自称記者が勝手に自ら転倒して肋骨を骨折したのです。

2 (乙1)1ページ本文7行目「「どうして答えないのですか?」と質問すると、恫喝するように記者を追い払おうとして「退去命令を出す」と主張し、公道でやっている選挙活動の取材に対して謎の「退去命令」なるものを出してきた。」は事実に間違いがあります。
まず、原告は、恫喝するように仁尾氏を追い払った事実はありません。また、いきなり退去命令を出したのではなく、選挙運動の迷惑になるので、選挙運動の迷惑にならない場所に移動してください。と退去の要求を繰り返しましたが、仁尾氏が選挙妨害になるような大声を出しだしたので、退去要求から退去命令に変更したのです。そして、原告が行っていたのは、選挙運動であって本件記事が書いているような選挙活動ではありません。おそらく被告は選挙運動と政治活動を混同し選挙活動という意味不明な用語を使っていると思いますが、選挙運動は政治活動と違って、あらゆる面で法的な保護を受けます。具体的に言えば、選挙運動は政治活動より優先的に公道を使用することが出来ます。もちろん選挙運動をしているからと言って、公道を通行人や自動車などの往来より優先的に使用することは許されません。ただ、今回のように原告たちが選挙運動をしている場所に、選挙運動の妨害をする事を目的として訪れた大袈裟太郎氏や仁尾氏に対して、選挙運動の妨害になるエリアから離れてもらうように退去命令することは合法であり、「謎の退去命令」と揶揄される筋合いのものではありません。よって、原告が発した仁尾氏への退去要求は適切な言動であり、謎ではありません。

3 (乙1)1ページ本文10行目「今度は「私人逮捕だ」と言い出し、記者たちの手首を掴み、さらには手首をひねり、その状態のまま引っ張ったため、記者が転倒し、肋骨を骨折させました。その後も手首を掴んだまま地面を引きずる様子が確認でき、これらはすべて映像として残されています。」は事実ではありません。
 そもそも、手首を掴んだまま地面を引きずるという事実は存在しません。もちろん存在しない事実なので、これらを確認できる映像などありません。

4 (乙1)1ページ本文13行目「この事件、「私人逮捕」の要件は満たしていないため、NHKから国民を守る党の議員による拘束は明らかに不当です。」は事実誤認です。
 本件事件での私人逮捕は要件を満たしています。原告が逮捕した仁尾氏は、原告による再三の退去要求や退去命令に従わず、「大声を出したり同じ質問を繰り返して、選挙運動の自由を妨害しました。」この仁尾氏の言動は公職選挙法225条1項2号の選挙の自由妨害の罪なので、原告は現行犯逮捕を容認している刑事訴訟法213条の規定により、仁尾氏を現行犯逮捕し、刑事訴訟法214条の規定により、原告の110番通報によって臨場した司法警察職員に仁尾氏の身柄を引き渡しました。
 その後、松戸警察の刑事さんは、自由妨害罪の十分な証拠がないので、仁尾氏を釈放されました。なお、この私人逮捕によって原告が逮捕監禁罪などの罪に問われた事実は存在しません。

5 (乙1)1ページ本文16行目「実は、「NHKから国民を守る党」のメンバーは、これまでにも数々の事件を起こしており、NHKの受信料を徴収する下請け会社のスタッフの個人情報をネットで晒したり、スタッフを追いかけて掴んだりと、日頃から暴行としか思えない動画を自らYouTubeにアップし、立花孝志さんはYouTubeの広告収入で月額200万円ほど稼いでいたと話していました。」は虚偽です。
 数々の事件を起こしたとありますが、NHKから国民を守る党のメンバーがNHKの受信料を徴収する下請け会社のスタッフに対して、暴行したと疑われる事実は2013年10月の西東京市での事件だけしかなく、「数々」と指摘されるような複数の暴行をした事実は存在しません。また、一件だけ存在している暴行事件についても、不起訴処分(起訴猶予処分)ですでに5年の公訴時効が成立しています。とにかく、原告が日頃から暴行としか思えない動画を自らYouTubeにアップした事実は存在しません。

6 (乙1)2ページ本文5行目「立花孝志さんは平均で月額50~80万円の広告収入を得ていたようなので、少なく見積もっても600万円以上の年収を失ったことになります。こうした状況の中で、松戸市長選の直撃インタビューを受けていたので、イライラしていたのかもしれませんが、日頃から同様の恫喝や暴力を繰り返していたことは間違いありません。」は妄想或いは思い込みです。
 原告が、YouTubeによって、記事に記載されている金額以上に広告収入を得ているのは事実ですが、「原告が、日頃から同様の恫喝や暴力を繰り返していた事実は存在しません。」そもそも、被告が、指摘している原告の恫喝や暴力が事実なのであれば、被害者であるNHK関係者が、原告を相手に、刑事・民事を問わず訴えてくるはずでする。しかしながら、原告は上記1事件以外にNHK関係者から暴力事件の被疑者や被告として訴えられていません。もちろんこの件で原告は被告から直接の取材を受けていません。被告は明らかに妄想や思い込みで記事を書く癖があると思われます。

7 (乙1)3ページ本文8行目「そもそも中村典子さんは公道で選挙活動をしていましたが、ただ立っていただけで、街頭演説の真っ最中だったわけではありません。」は事実誤認です。
 中村典子が行っていたのは、選挙活動ではなく、選挙運動です。選挙運動というのは、街頭演説だけではなく、有権者に選挙ビラを頒布したり、有権者と公約について立ち話をしたり、支援者と握手したり、支持者と一緒に写真を撮ったりするのが、選挙運動です。街頭演説をしていないという単純な理由だけで、中村典子が選挙運動をしていないと決めつけている被告に、選挙運動を取材して選挙運動を記事にするだけの能力があるのかと疑問に感じます。

8 (乙1)3ページ本文9行目「話がおかしくなり始めたのは、立花孝志さんが記者に対してビデオカメラを向けてきたことで、選挙活動中の候補者に肖像権はなく、葛飾区議である立花孝志さんにも、朝霞市議の大橋昌信さんにも肖像権はありません。しかし、記者を逆撮影する正当な理由はありません」は悪意に満ちた表現方法です。
 大袈裟太郎氏は、本件事件が発生する前から、原告に対して、インターネット上で誹謗中傷をしていました、また、大袈裟太郎氏は、本年3月頃に警察官に対して公務執行妨害等の罪を犯して現行犯逮捕された事を、複数の新聞が報道していたので、原告は、大袈裟太郎氏が要注意人物であるとあらかじめ認識していました。よって大袈裟太郎氏とは初対面ではありましたが、あらかじめ大袈裟太郎氏と仁尾氏に撮影の同意を得たうえで撮影をしています。であるにも関わらず、「記者を逆撮影する正当な理由はありません」と被告はあえて誤解を招く悪意の表現をしています。

9 (乙1)3ページ本文19行目「怯える様子が生々しいですが、逃走の恐れがなく、証拠もあって、ある程度の身元がわかっている人間を「私人逮捕」を称し、拘束する行為に何の正当性もありません。」は明らかに虚偽です。
大袈裟太郎氏が怯えているとはずはありません。大袈裟太郎さんは、事件現場に行く前に、仁尾氏と二人で「おおごとにする」とか「逆切れさせる目的で松戸駅に行く」と公言して事件現場に来ています。また、大袈裟太郎氏と仁尾氏は記者証などの身分証明書を携行しておらず、身元がわからない怪しい人物です。実際、原告は大袈裟太郎氏を被告として民事裁判したいのですが、大袈裟太郎氏が住所を教えてくれないので、提訴に至っていません。よって、私人逮捕する正当な理由は存在します。

10 (乙1)3ページ本文22行目「大橋昌信朝霞市議に至っては、何を根拠に手首をひねり、引っ張って倒したあげく、地面を引きずることに正当性があると考えているのでしょうか。この部分に関しては、仮に選挙の妨害があったとしても認められるものではなく、肋骨骨折の重傷を負わせているので、普通に傷害罪です。もちろん、証拠の動画も残っています。」は明らかに虚偽です。
動画には、大橋昌信市議と大袈裟太郎氏が揉めている様子は映っていますが、大橋昌信議員が大袈裟太郎氏の手首をひねり、引っ張って倒したあげく、地面をひきずる事を立証するほどのクオリティーはありません。そもそも、大袈裟太郎氏は、「おおごとにする」とか「相手を逆切れさせる」目的で選挙運動現場に来ているのだから、自ら倒れて骨折したと言っている可能性が極めて高いです。なお、大袈裟太郎氏に対する大橋昌信議員の傷害事件に対する捜査は、松戸警察での事情聴取が8月ごろに1回だけあって、現在は千葉地方検察庁の検察官が取り調べをする前の状態です。

11 (乙1)4ページ本文20行目「NHKから国民を守る党」は、NHKの下請け業者のアルバイトスタッフを恫喝して追い返すことを正義としており、その活動費を稼ぐため、議員報酬目的で職のない人たちを立候補させています。」は明らかに虚偽です。
 まず、NHKから国民を守る党は、NHK下請け業者のアルバイトスタッフを恫喝などしていません。また、職のない人たちを立候補させていません。被告は、「ない事」を「ある」と主張しているので、困っています。

12 (乙1)4ページ本文21行目「6月17日投開票の立川市議選には、居住実態のほとんどない元AV男優のニコ生主が立候補しています。」は明らかに虚偽です。
 これは、久保田学(現立川市議会議員)を特定していることは明らかであり、久保田学が立川市に居住していた実態がないという事実は存在しません。確かに、インターネット上では、久保田学は立川市に住んでいないといったウソの情報がたくさん流布されていますが、いずれも間違った事実であり、おそらく被告はロクに取材もせずインターネット上の書き込みを信じて、虚偽の記事を掲載したと推認されます。

第二 本件記事の多数の虚偽や被告の思い込みによる不適切な表現によって、原告が、まるで傷害事件を起こしたように本件記事を読んだ人は誤認する
1 今回の傷害事件を起こした立花孝志区議という記事で原告が受けた被害
被告が書いてインターネット上に公開した本件記事は、いわゆるねつ造記事のオンパーレードです。原告が、記者に暴行したというウソから始まり、謎の退去命令を出したとか、不当な私人逮捕をしたとか、NHKのスタッフに対して継続的に暴力や恫喝を続けその動画をYouTubeにアップしているとなど、本件記事は原告の社会的信頼を損なう内容ばかりです。もちろん本件記事が真実であれば原告は公人であるので甘受しなければならないが、おおよそ事実と異なる内容の記事を書かれ、最終的には「今回の傷害事件を起こした立花孝志区議」で締めくくられています。これでは、原告は犯罪者と世間に思われてしまいます。よって、このような悪意を持ったねつ造記事は断じて許すことが出来ません。本件記事によって、原告が暴力をふるう政治家であると誤認した人は相当数いると思われます。
  以 上