訴 状
平成30年6月18日
東京簡易裁判所 御中
住所(送達場所も同じ)
〒124-0023
東京都葛飾区東新小岩1丁目4番3-407
原告 立花 孝志
電 話 080-2508-9347
FAX 03-3696-0750
〒105-8070
東京都港区芝浦1丁目1-1浜松町ビルディング10階
被告 株式会社 扶桑社
電 話 03-6368-8888
損害賠償請求事件
訴訟物の価額 200,000円
貼用印紙額 2,000円
請求の趣旨
1 被告は原告に対し、金20万円を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする
との判決を求める。
請求の原因
第1 当事者
1 原告は、政治団体「NHKから国民を守る党」の代表で、現在東京都葛飾区議会議員をしています。
2 一方被告は、インターネットを使い、「ハーバービジネスオンライン」というサイト名でニュースを配信している法人である。
第2 本件提訴に至る事情
1 被告は、平成30年6月11日より現在に至るまで、【「NHKから国民を守る党」議員が松戸市長選運動中に市民メディアに暴行。その顛末】というタイトルの記事(以下「本件記事」という)をインターネット上に公開しています。
2 本件記事の文中に、「今回の傷害事件を起こした立花孝志区議」という記述があるが、原告が傷害事件を起こした事実は存在しません。
3 被告は、平成30年6月6日に原告が松戸市長選挙の選挙運動している最中に、訴外「仁尾淳史氏」が選挙妨害(選挙運動をしているエリアからの退去要求の無視)をしてきたので、すみやかに110番通報して警察官の臨場を要請しました。
4 110番通報後、「仁尾淳史氏」を適切な場所(選挙運動の妨害にならないエリア)に排除したが、再び「仁尾淳史氏」が選挙運動の妨害になるエリアに侵入する恐れがあったので、「逮捕する」と宣言したのち、原告は原告左手で「仁尾淳史氏」の右手首を掴んで逮捕した。 (以下「本件逮捕行為」という)
5 おそらく被告は、本件逮捕行為が原告による傷害事件だと主張していると推認されます。
6 しかしながら、本件逮捕行為における有形力の行使は、暴行罪や傷害罪にあたるような不当な有形力の行使ではありません。
7 「仁尾淳史氏」による、選挙の自由妨害は犯罪であり(現在千葉県警松戸警察署が捜査中)、罪を犯した者を警察官が臨場するまでの数分間拘束しただけの本件逮捕行為は、正当な有形力の行使として認められる範疇であると松戸警察署の刑事さんからも説明を受けています。
8 もちろん「仁尾淳史氏」が原告を被疑者とする被害届や刑事告訴状を提出したという事実もありません。
第3 不法行為
1 よって、被告がインターネット上に公開している本件記事中の、「今回の傷害事件を起こした立花孝志区議」という記述部分に関しては、事実に反する内容の記述である事は明らかです。
2 このように、政治家である原告が、傷害事件という犯罪を起こしたという虚偽の記事を公表される行為は、葛飾区議会議員としての原告の信頼を根本から覆すものである事は明らかです。
3 従って、かかる表現が原告の社会的評価を低下させる事実を摘示していることは明らかであるので、被告による本件記事の公表は名誉毀損行為に該当するので、被告の原告に対する不法行為があった事は明らかです。
4 なお、本件記事公開前に、被告から原告に対して、一切の取材や質問がなかったことを付言させて頂きます。
第4 被告の責任
1 被告は、本件記事によって、原告の名誉を毀損した。よって被告には、原告が被った損害を賠償する責任がある。
第5 原告の損害
1 被告の不法行為により原告が被った損害は甚大であり、これを金銭に換算すれば金20万円(慰謝料)を下らない。
第6 結語
よって原告は被告に対し、民法709条に基づき、請求の趣旨1項の金員の支払いを求めるものである。
以 上