NHK個別訪問における不退去罪【刑法130条】について | NHKから国民を守る党 公式ブログ

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NHKから国民を守る党は、数々のNHKの不条理から国民の安全を守る党です。代表は参議院議員の元NHK職員の立花孝志です。

NHK戸別訪問における不退去罪について

刑法第130条 住居侵入罪
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する

不退去罪とNHK個別訪問との関係

他人の住居、建造物、艦船に、適法に又は過失によって立ち入ったのち、要求を受けたにもかかわらず退去しなかった場合に成立することです。ただし、退去を要求されたからといって即座に不退去罪の既遂にはならないということです。所持品を整理したり、衣類を着用して靴を履くなど退去に要する合理的な時間を超えて故意に退去しなかった場合に成立する。また、住人や管理人が退去してほしいと思っていても、明示的な退去要求がなければ本罪は成立しないということになります。
不退去罪にも未遂処罰規定が存在し、これは、退去要求後、退去に要する合理的な時間を経過前に突き出された場合などがあげられるが、その行為に当罰性はないとされる。
とこのような条文がありますがこれをNHKの勧誘に当てはめると放送法にも日本放送協会放送受信規約(以下「規約」と言う。)にも日本放送協会の訪問員と契約しなければならないということは一言も書かれていないため、未契約者の場合はこの不退去罪を適応することが出来るということです。
NHK側の弁護士ですら、「帰れと言われたら帰るように」と注意を促している証拠となる動画が存在しています。ネット上ではNHKの勧誘を正当化して不退去罪は適応されないなどとデタラメを書いている輩が居ますが無視して下さい。
▶ NHK集金人を簡単に逮捕する方法【不退去罪】刑法130条 刑事訴訟法213条私人逮捕 - YouTubeより
http://www.youtube.com/watch?v=BkP-u5I5GJ8
刑法第220条の逮捕・監禁罪(たいほ・かんきんざい)は刑法220条に規定されている罪ですので刑法130条不退去罪の犯罪者を捕まえて警察に身柄を引き渡しても刑法第220条には抵触しません。
つまり規約3条で、放送受信契約書は放送局に届け出なければならない、ということがかいてあり、訪問員に渡してはいけないということです。よって正当でない訪問であり不退去罪が成立すると言うことです。NHKが来たら録音しながら「帰れ」と言って帰らなければ不退去罪が成立します。

どうもネットではNHK関係者は不退去罪にはならないと狂ったことを書いている人もいますが真っ赤なウソです。訪問員は放送法や規約を理解していません。また「訪問は正当な理由に当たり社会的相当性の見地からも許容される範囲に属します。」と書いていますが規約にも放送法64条にも訪問員に渡さなければならないという趣旨はいっさい書かれていません。よって不退去罪が成立するということです。

また動画撮影をすれば、自分が不利益になるというデタラメを書いている輩が居ますが、これは物的証拠となり、警察に提出したときや裁判での有利な物的証拠にもなります。またNHK訪問員が逃げていく手段でもあります。
実際多くの方が携帯のカメラ等で撮影しようとしたら、NHK訪問員が逃げたという情報はたくさん寄せられています。中には撮影のマネをしただけで逃げたという情報も多数寄せられています。
何故逃げていくのかというと、犯罪行為を犯したから逃げていくんです。また撮影をやめろと言っても、やめる必要もなく、やめろと言うのは犯罪行為を犯しますから証拠を残さないでねと言っているということです。

NHKが来たら内緒で録音して裁判しましょう^^