本日NHK下請け会社 ㈱エヌリンクスを一般市民が提訴しました | NHKから国民を守る党 公式ブログ

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NHKから国民を守る党は、数々のNHKの不条理から国民の安全を守る党です。代表は参議院議員の元NHK職員の立花孝志です。

訴  状
                      平成27年10月7日
伊丹簡易裁判所 御中

住所(送達場所も同じ)
〒66〇-〇〇〇〇
伊丹市〇〇〇町〇丁目〇番地〇号
原告 〇〇〇〇

電 話 080-〇〇〇〇-〇〇〇〇
FAX なし

〒171-0014
東京都豊島区池袋二丁目14番8号
池袋NSビル5階
被告 株式会社エヌリンクス
 被告代表者代表取締役 栗林憲介

損害賠償請求事件
訴訟物の価額   100,000円
貼用印紙額      1,000円

請求の趣旨
1 被告は、原告に対し、金10万円及びこれに対する平成27年9月17日から支払済みまで年5分の割合により金員を支払え
2 訴訟費用は被告の負担とする
との判決並びに仮執行宣言を求める。

請求の原因
第1 当事者
1 原告は、被告の使用者である訴外被告営業統括本部伊丹支店〇〇〇〇(以下「集金人」と言う。)から不法行為を受けた個人である。
2 一方被告は、放送法64条に規定された放送受信契約の締結や放送受信料の集金に関する業務について、放送法16条によって設立された日本放送協会(以下「NHK」と言う。)と業務委託契約を締結している民間会社である。

第2 被告の使用者による不法行為
1 集金人は、平成27年9月17日18時10分頃、原告自宅の玄関チャイムを数え切れないほど鳴らし続けた。当時原告自宅内には原告の交際相手の女性(以下「彼女」と言う。)が、具合が悪くて一人で寝込んでいた。彼女は集金人が何度も玄関チャイムを鳴らすので恐怖を感じ、当時仕事で外出していた原告に泣きながら架電して来た。
2 原告は、電話越しに集金人の言動を聞き取った。
3 集金人が、玄関チャイムを鳴らし続けながら、玄関を手でドンドンと叩くような音が聞き取れた、次に玄関を足で蹴飛ばしたようなドーンという大きな音も聞き取れた。さらに集金人の「居留守しているのはバレてるぞ早く出て来い。」と言う叫び声が聞き取れた。その間彼女はずっと泣き続けていた。
4 原告は、このままでは彼女が襲われる思い、上司に許可を得て急いで職場を抜け出し直ちに自宅に向かった。原告の職場から自宅までは自転車で5分位の距離である。原告が、自宅に到着したのは18時20分頃である、その際集金人は、原告自宅玄関の横にある小窓を勝手に開けて、そこから原告自宅内を覗き込みながら、彼女に大声で玄関扉を開けるように要求していた。原告は集金人に対し「お前何してんねん」と怒鳴りつけた。集金人は「すみません」と謝ったが「すみませんで済んだら警察も裁判所もいらんのじゃ」と再度集金人を怒鳴りつけた。そして直ちに伊丹警察署に架電し、警察官の臨場を要求した。
5 原告が、18時35分頃、臨場した警察官に事情を説明したら、集金人はドアを叩いたり大声を出して彼女が泣くまで脅したことを謝罪した。原告は、謝罪するならお金で誠意を示してくれと迷惑料を請求した。集金人は、会社と相談させて下さいと言って上司に架電した。集金人の架電により、訴外被告営業統括本部伊丹支社支店長〇〇〇〇(以下「集金人上司」と言う。)が現場に臨場した。集金人上司は、集金人の言動は謝罪するが、迷惑料を支払うかどうかは会社に帰って明日改めて電話で連絡します。と言って帰って行った。
6 しかしこの日以降被告や被告関係者から原告に対する連絡は一切ない。
7 ちなみに警察官は、「原告の主張が事実なら、盗視罪や強要罪などの犯罪になるが、証拠が乏しいので立件は出来ません。」と言って帰って行った。
8 こうして、原告の彼女が平穏に生活する権利は、集金人によって著しく侵害されることになった。また、彼女を集金人の犯罪行為から守るために原告の業務が妨害された。
9 集金人は、執拗に玄関チャイムを鳴らしたり、玄関ドアを叩いたり、勝手に窓を開けて原告自宅内を覗いたり、原告自宅内に居る彼女に玄関を開けて面談する事を強要する行為が不法行為であることを明確に認識していた。だから現場にかけつけた原告に謝罪したのである。集金人には、原告の彼女が平穏に生活する権利を侵害することについての明確な故意があった。少なくとも、集金人の過失が否定されることはない。

第3 被告と集金人の使用者関係
  集金人は、平成27年9月17日当時、被告の従業員としてNHK放送受信契約の取次や放送受信料の取立てを行っていた。

第4 事業の執行についておこなわれたこと
集金人は、被告の従業員として、放送受信契約を締結させる等のため、本件の一連の行為に及んでいる。したがって、本件の集金人の行為は、被告の事業の執行に関連し、集金人の担当する職務についてなされたものである。

第5 損害
訴外集金人の不法行為によって受けた、原告の彼女の精神的苦痛や、原告の業務妨害に対する損害は金銭に換算できるものではないが、それを金銭に換算するとすれば10万円は下らない。

第6 結論
よって、原告は、被告に対し、民法715条に基づき、金10万円及び不法行為日である平成27年9月17日から支払い済みまで民法所定の年5分の割合による金員の支払いを求める。

添 付 書 類
1 訴状副本               1通
2 法人登記簿謄本(現在事項全部証明証) 1通
3 甲第1号証乃至甲第2号証      各2通