NHK集金人が不法行為 撮影して証拠ゲットしたので裁判所に提訴しました | NHKから国民を守る党 公式ブログ

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NHKから国民を守る党は、数々のNHKの不条理から国民の安全を守る党です。代表は参議院議員の元NHK職員の立花孝志です。

個別訪問時・身分を明かさないのは違法です【特定商取引法違反】
バイクを路上に駐車するのは違法です。【道路交通法違反】
警察にウソの申告をするのは犯罪です。【軽犯罪法1条16号・虚偽申告罪】

訴  状
                      平成27年9月14日
羽曳野簡易裁判所 御中

住所(送達場所も同じ)
〒583-××××
大阪府羽曳野市×××-××-×
××××××× ×××号室
原告 山田太郎

電 話 090-××××-××××
FAX なし

〒150-8001
東京都渋谷区神南二丁目2番1号
被告 日本放送協会
代表者会長 籾井 勝人

損害賠償請求事件

訴訟物の価額    100,000円
貼用印紙額       1,000円

請求の趣旨
1 被告は原告に対して、金100,000円を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする
との判決を求める。

請求の原因
第1 当事者
1 原告は、被告により不法行為を受けた個人である。
2 一方被告は、俗にNHKと呼ばれる放送法16条によって設立された法人である。

第2 本件提訴に至る事情
1 平成27年9月12日午後8時30分頃、原告自宅のチャイムが鳴った。扉を開けて対応すると、「NHKです。」とだけ名乗る50歳くらいの男性(以下「集金人」と言う。)が居た。
2 原告は「我が家はNHKと契約する義務は無いから訪問しないで下さい。と前回来たNHK担当者に伝えてある。直ちにお帰り下さい」と集金人に2度と我が家を訪問しない事と即刻の退去を要求した。
3 しかし、集金人は原告の退去要求を無視し「テレビがなくても契約する義務がある。」と意味のわからない説明を始めたので、原告は集金人に名前を尋ねた。
4 集金人は「名前を名乗る義務は無い。」と言い出したので、原告は集金人が首から吊り下げている身分証明証をカメラで撮影しようとした。すると集金人は突然走って原告自宅玄関前から逃げ出した。原告は慌てて追いかけたが集金人を見逃してしまった。
5 しかし原告自宅マンション前に見慣れない原動機付きバイクが違法駐車されていたので、「これはあの集金人が乗ってきたバイクかもしれない」と原告は考え、しばらくバイクの近くで待っていた。10分位してもバイクの持ち主が現れないので、原告は110番して違法駐車をしているバイクを取り締まるよう要請した。
6 まもなくして、現場に警察官が臨場し、違法駐車のバイクの取締りをしようとしたところ、近くで隠れていたと思われる集金人が現れ、「そのバイクは私の物です。」と言い出した。
7 そして、集金人は警察官に対して、「あの人(原告)に脅迫されたので隠れていました。」とウソの供述をした。原告はすかさず「ウソつくな、名前も名乗らず、テレビ無くても契約しろと俺をだまそうとしたのはお前(集金人)だろう。」と言い返した。
8 集金人はそれでも名前を名乗らなかったので、原告は警察官に対し、「こいつを虚偽申告罪(軽犯罪法1条16号)」で訴えると申し出た。すると集金人はやっと名刺を原告に差し出した。
9 集金人の氏名は「×××」所属は「NHK南大阪営業センター地域スタッフ」であった。


第3 被告の不法行為
1 集金人の上記言動は、刑法130条不退去罪や刑法250条詐欺未遂罪や特定商取引法3条に抵触する不法行為である。

第4 被告の責任
1 被告は、民法715条2項で定められた集金人の監督責任がある。よって被告には、原告が集金人から被った損害を賠償する責任がある。

第5 原告の損害
1 原告は、突然戸別訪問してきた、名前を名乗らない集金人の言動によって、原告が平穏に生活する権利が侵害された。
2 集金人の不法行為によって受けた原告の精神的苦痛は金銭に換算できるものではないが、それを金銭に換算するとすれば10万円は下らない。

第6 結語
よって原告は被告に対し、民法715条『ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。』及び民法715条2項『使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。』の規定に基づき、請求の趣旨1記載の金員の支払いを求めるものである。
証 拠 方 法
追って、書証を提出する。
添 付 書 類
1 訴状副本               1通
2 法人登記簿謄本(現在事項全部証明証) 1通