これが、NHKを信用した藤沢市長に対する放送法違反を追及する【民衆訴訟】の訴状です | NHKから国民を守る党 公式ブログ

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NHKから国民を守る党は、数々のNHKの不条理から国民の安全を守る党です。代表は参議院議員の元NHK職員の立花孝志です。

訴  状
                      平成27年7月24日
横浜地方裁判所 御中

住所(送達場所も同じ)
〒273-0005
千葉県船橋市本町1丁目11番29-101号
原告 立花 孝志
電 話 090-3350-0267
FAX 047-468-8443

〒251-8601
神奈川県藤沢市朝日町1番地の1
被告 藤沢市
代表者 市長 鈴木 恒夫

放送受信契約の無効確認請求事件

訴訟物の価額  1,600,000円
貼用印紙額     13,000円

請求の趣旨
1 被告が、平成26年4月1日付で日本放送協会と締結した放送受信契約を取り消す。
2 被告は速やかに、放送法および日本放送協会放送受信規約を遵守した放送受信契約を日本放送協会と締結せよ。
3 訴訟費用は被告の負担とする
との判決を求める。
請求の原因

第1 当事者
1(1)原告は、放送法第16条によって設立された日本放送協会(以下「NHK」と言う。)の元職員で、平成27年4月26日に執行された船橋市議会議員選挙において、政治団体NHKから国民を守る党の公認候補として立候補し、当該選挙において当選した現職の船橋市議会議員である。
(2)本件において原告は、自己の法律上の利益に関わらないので、行政事件訴訟法第5条(民衆訴訟)の原告資格により本件を提起した。
(3)よって、民事訴訟費用等に関する法律第4条2項『財産権上の請求でない請求に係る訴えについては、訴訟の目的の価額は、百六十万円とみなす。 財産権上の請求に係る訴えで訴訟の目的の価額を算定することが極めて困難なものについても、同様とする。』により、訴訟物の価額を160万円とした。
2 一方被告は、普通地方公共団体であり、法規に適合しない行為を行った場合、行政事件訴訟法第5条(民衆訴訟)によって、法規に適合しない行為の是正を求める訴訟を提起される公共団体である。

第2 本件提訴に至る事情
1 平成27年6月25日付で、神奈川県大和市在住のある住民(以下「住民」と言う。)が被告に対して「行政文章公開請求書」(甲1)を提出した。
2 被告は、平成27年6月29日付で、「行政文章公開一部承諾決定通知書」(甲2)を「住民」に送付した。
3 原告は、被告が「住民」に送付した資料(甲2)を「住民」から受け取った。
4 原告が、資料(甲2)の中にある平成26年4月1日付で被告と「NHK」が締結した放送受信契約(以下「本件契約」と言う。)書を精査したところ、被告が、放送法第64条第3項によって総務大臣の許可を受けた日本放送協会放送受信規約(以下「規約」と言う。)第3条第1項第2号の記載義務である受信機の設置の日(以下「設置日」と言う。)を「本件契約」書に記載していない事実が発覚した。
5 原告は平成27年7月22日午前10時9分、被告行政総務課に架電し、「本件契約」書に「設置日」の記載がない理由を確認した。被告は、本来的には「設置日」の記載の必要はあるが、「NHK」から「設置日」の記載を求められていないので「設置日」の記載は不要と考えていると回答した。
6 原告は、法規違反になるので被告は「NHK」と「本件契約」のやり直しをして下さいと要請し、被告は再度検討して原告に報告すると伝え、この日の架電を終了した。
7 翌日の平成27年7月23日午後5時14分に被告から原告に架電があり、「設置日」に関しては「NHK」の指示に従っているので被告ではわからない。原告から「NHK」に問い合わせをして確認して下さい。と無責任な回答をし、更に、被告は、「NHK」の指示に従うので、「本件契約」のやり直しは実施しないと回答をした。
8 つまり、被告は法規よりも「NHK」の指示の方が優越すると判断したのである。

第3 法規に適合しない行為
1 「規約」第3条には、被告が「設置日」を記載した放送受信契約書を「NHK」に提出する義務があり、「規約」第4条には、放送受信契約は「設置日」に成立するものとする。と定められている。
2 被告が、「設置日」を「本件契約」書に記載しない行為(NHKに申告しない行為)は、明らかに法規に適合しない行為である。
3 また「本件契約」は、被告が「NHK」に支払うべき放送受信料(八ヶ岳野外体験教室に設置されたテレビ12台分の設置日から平成26年3月31日までの期間の放送受信料など)を不当に免れる行為である。
4 被告は契約相手である「NHK」の指示に従っているので、「本件契約」のやり直しはしないと主張しているが、放送法第64条は強行規定であるので、放送受信契約は被告と「NHK」との間で、自由に合意して契約締結する性質の契約ではない。(最高裁判例有)
5 さらに、民法第94条第1項(通謀虚偽表示の無効)では『相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。』と規定されており、「本件契約」は民法上も無効である。

第4 被告の責任
1 被告は、「NHK」からの指示に従うのではなく、放送法などの法規を遵守する責任がある。

第5 結語
よって原告は、「本件契約」の取り消し或いは無効を主張し、被告に対し、改めて「NHK」と放送受信契約を締結するよう求めるものである。


証 拠 方 法
追って、書証を提出する。
添 付 書 類
訴状副本   1通