訴 状
平成27年6月20日
岡山簡易裁判所 御中
住所(送達場所も同じ)
〒703-8208
岡山市〇区〇町1-2-33
レオパレス
原告 〇〇 〇
電 話 090-〇〇〇〇-〇〇〇〇
FAX なし
〒150-8001
東京都渋谷区神南二丁目2番1号
被告 日本放送協会
代表者会長 籾井 勝人
放送受信料債務不存在確認請求事件
訴訟物の価額 2,620円
貼用印紙額 1,000円
請求の趣旨
1 原告と被告との間において、原告の現住所における被告に対する、平成27年6月及び7月分の放送受信料2,620円の債務が存在しないことを確認する。
2 訴訟費用は被告の負担とする
との判決を求める。
請求の原因
第1 当事者
1 原告は、現住所の家具や家電付きの賃貸マンション(以下「原告自宅」と言う。)に平成27年6月8日に入居し、現在も「原告自宅」に居住している。
2 一方被告は、俗にNHKと呼ばれ、放送法16条によって設立された法人である。
第2 本件提訴に至る事情
1 平成27年6月14日午後3時頃、被告担当者を名乗る〇〇〇(以下「集金人」と言う。)が突然「原告自宅」を戸別訪問して来た。
2 「集金人」は原告に対し、放送法64条1項の義務があるので、放送受信契約の締結と、平成27年6月分と7月分の放送受信料2,620円を支払うよう要求して来た。
第3 放送法64条1項の解釈について
1 放送法64条1項は、『協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であって、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。』と定められている。
2 たしかに、「原告自宅」には、協会の放送を受信することのできる受信設備(以下「テレビ」という)は設置されているが、原告は「テレビ」を設置した者ではない。
3 被告が放送受信料を請求する相手は「原告自宅」に「テレビ」を設置した「原告自宅」の所有者である。
4 放送法64条1項は、「テレビ」の利用者に契約義務を課しているのではなく、「テレビ」の設置者に契約義務を課している。
5 もし仮に被告の主張が正しいとすれば、「原告自宅」の場合、入居者がいない状態(空き家状態)の時は、「テレビ」が設置されていても放送受信料を支払う義務が無くなってしまう。
6 また、被告はホテルなどの宿泊施設においては、「テレビ」の設置者であるホテル所有者に放送受信料を請求し、「テレビ」の利用者である宿泊客に放送受信料を請求していない。
第4 結語
よって、請求の趣旨記載の判決を求める。
付属書類
1 法人登記簿謄本 1通