https://www.youtube.com/watch?v=yqHcEacYkZU&feature=youtu.be
訴 状
平成27年6月1日
東京簡易裁判所 御中
住所(送達場所も同じ)
〒273-0005
千葉県船橋市本町1丁目11番29-101号
原告 立花 孝志
電 話 090-3350-0267
FAX 047-468-8443
〒150-8001
東京都渋谷区神南二丁目2番1号
被告 日本放送協会
代表者会長 籾井 勝人
放送受信料債務不存在確認請求事件
訴訟物の価額 1,310円
貼用印紙額 1,000円
請求の趣旨
1 原告と被告との間において、原告の現住所における被告に対する、平成27年5月分の放送受信料1,310円の債務が存在しないことを確認する。
2 訴訟費用は被告の負担とする
との判決を求める。
請求の原因
1 原告は、現住所の賃貸マンション(以下「原告自宅」と言う。)に平成26年12月1日より居住している。
2 原告は、平成27年5月31日に、受信機(以下「テレビ」と言う。)を購入し原告自宅に設置した。原告自宅のテレビは日本テレビやフジテレビやテレビ朝日などの民間会社の放送を受信し、民間会社の放送番組の視聴が出来たが、被告(以下「NHK」と言う。)の放送を受信することや、被告の放送番組の視聴は出来なかった。
3 NHKの放送だけ受信できなかった理由は、平成27年5月30日に、原告自宅に設置されたアンテナとテレビを接続する同軸ケーブル(以下「アンテナ線」と言う。)に、NHK総合テレビの27チャンネルとNHK教育テレビの26チャンネルの周波数の信号を取り除く作用があるフィルター(以下「NHKカットフィルター」と言う。)を取り付けていたからである。
4 平成27年5月31日14時54分、原告に放送法64条1項の放送受信契約の締結義務がない事を確認するため、原告はNHKコールセンターに架電した。しかしNHKコールセンターのオグラ氏は、上記のような場合でも、放送受信契約の締結が必要で、平成27年5月分の放送受信料1,310円の支払いが必要と回答した。
5 しかし、放送法64条第1項は、『協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。』と定めており、受信設備つまりアンテナとアンテナ線とテレビという受信設備を設置し、その結果、NHKの放送を受信することのできる者に対して放送受信契約の締結を義務付けているのであり、NHKの放送を受信することのできない原告には、放送受信契約の締結義務はない。
6 よって原告は、現住所においてNHKと放送受信契約の締結義務がない事、及び現住所における平成27年5月分の放送受信料1,310円の債務が不存在である事を確認する為、本件訴訟を提訴した。
7 なお、原告は、原告自宅に入居した平成26年12月1日より平成27年5月30日まで原告自宅内に受信設備を設置していない。
8 よって、請求の趣旨記載の判決を求める。
付属書類
1 甲第1号証乃至甲第3号証 各1通
2 法人登記簿謄本 1通
NHKカットフィルターとは(甲第1号証)
概要
地上デジタル放送における、UHF26、27の両チャンネルのデジタル信号を遮断するフィルタ装置です。
関東広域圏親局(東京スカイツリー)の放送波のみを受信する環境で使用された場合、日本放送協会の放送する
・NHK総合テレビジョン(UHF27チャンネルで送信されるもの)
・NHK教育テレビジョン(UHF26チャンネルで送信されるもの)
の視聴ができなくなります。
設置方法
UHFアンテナとテレビ本体のアンテナ入力端子をつなぐ同軸ケーブル間に挿入して利用します。
テレビ背面のアンテナ入力端子(F型のもの)に手回しで取り付けることも可能です。
開発者
国立大学法人 筑波大学 システム情報系 准教授
博士(工学) 掛谷 英紀氏
誓約書(甲第3号証)
東京都渋谷区神南二丁目2番1号
日本放送協会
代表者会長 籾井 勝人 様
私は、日本放送協会(以下「NHK」と言う)が大嫌いで、NHKの番組を視聴したいとは思わないし、NHKの番組を視聴する意思もない。よって、私の自宅にあるNHKカットフィルターを取り外したり、別のアンテナ線を利用して、NHKの放送を受信しません。もちろん私の自宅でNHKの放送番組を視聴しません。
万一私がNHKカットフィルターを取り外したりして、NHKの放送が受信出来る状態になった場合には、直ちに放送法64条や日本放送協会放送受信規約に定められたとおり、放送受信契約書をNHKに提出させて頂きます。
平成27年6月1日
千葉県船橋市本町1丁目11番29-101号
立花 孝志