こんにちは(*^_^*)
今回のテーマは
『空き家?・開き家?』です
大開発ブログとはかけ離れた
ようにも見える話題です
まずは、こちらの写真をご覧ください
さいたま市内の旧中山道沿いにある
いわゆる『特定空き家』です
時折こちらの近所を歩くのですが
年々老朽化が進んでおり
ついに、二階の壁もなくなってしまいました
空き家ならぬ「開き家」状態ですね(^-^;
ところで特定空き家というのは
2015年5月26日に施行された「空家等対策特別措置法」によると
『特定空家等とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう』
を指しています
防犯上や衛生上、景観面などで
問題となっています
法律をそのまま解釈すれは
所有者が把握できるかできないかは問いません
たとえ、所有者が分かっていても
実際には、遠方で管理できないという
理由が多くあります
しかし、所有者が分かるうちは「まだまし」なほうで
所有者不明となると問題は更に深刻になります
また、都市計画道路の事業施行(道路の拡幅工事)
区画整理事業
市街地再開発事業等などを行おうとする際に
そこに立ちはだかる「所有者不明土地」による障害
でもあります
日本は私権の保護が厳しい
(というか、他国に比べて土地に対する
執着心が根強い)ため
そう簡単に建物の除却や国や自治体による収容が
できないため、少しでもそのハードルを下げようと
法改正がなされたという背景があります
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