「松原店は、中間で『何でもあり』で正面玄関付近でも決まりきった業務はない。
←その場所の状況判断で何でもやらなければ務まらない。 」
の続きをすれば・・・・・・・・・・
『綜合警備会社』で駐車場勤務し始めころは、B商事松原店の正面玄関付近の「白
線のゼブラ部分に立ったままで動けいない」のは『万引き防止』の意味もあったと言
うのは聞いた事があるが・・・・・・
そんなことをして、もう1人に『①店舗側面の駐車スペース』と『②搬入口』及び
そこから見えるここで『③一番収容台数ある場所』を受け持ちさせることは(①②③
の3か所)、今風に表現すれば、『パワハラ(パワー・ハラスメント)』だと言いこ
とで、いつの間にか『万引き防止』は、ここでは死語になってる・・・・。