★『制作者』に「事前承諾」・「事後承諾」にしても、「使用許可」を求められた、物件は一度もない、その上、「使用許可」を与えた物件はことも無い。
 ※発起人(発起者)は「やるべき物」をやらない」営利目的優先させた『堅気商売』をしていないと言うことになるだろう。そして発起人と関係した「創価学会 会員」の中から『選ばれたSTAFF』から「足元を掬う」ことになってるかも知れないが、『制作者が感知する』ところでもない。



 ★私物(リバーサルフィルム)『富士フィルム製ファイルケース』ごと、発起人は買い取ってもいない
←『買い取ってない』と言うことは、自分勝手に制作者名も作品も承諾が無ければ、『堅気』なら使用できないだろ



 ★制作者が行く所は、発起人(発起者)の起業した「フォー・ユースタッフ」や発起人(発起者)が工場長でいた「北日本印刷」以外の場所になる。