昨日はかなりゾッとする話を

しましたが…


解決策はありますニコニコ



遺言書を残すことです!上差し





『財産の全てを妻(夫)に相続させる』

の一文でいいんです。(日付や押印も必要)





知ってるわ! と思うかしらね




でもでも、世間知らずな私が悪いんだけど、


遺産相続を目の当たりにして初めて

遺産相続に意識が向くようになったんです。


父が学びの機会を与えてくれました。




遺言書…



手書きの遺言書を作成して自宅に保管してあったものは、相続発生後に

家庭裁判所で『検認』というものが必要になります。

その手続きもまた面倒くさいし

その検認が済まないと、口座の凍結も

解除できないゲッソリ



なので、自宅保管の遺言書ではなく、

検認不要の遺言書がベストです!



検認不要の遺言書…それは、


①  公正証書遺言

②  自筆証書遺言を法務局で保管してもらう



という二つの方法。





検認なしなのですぐに相続手続きに入れます!



ちなみに


遺言書があっても、『遺留分』というのがあるので注意が必要です。



「遺言書によりあまりに不平等な相続になる場合でも、法定相続の半分は相続人に権利がありますよ」という法律ですね。



もし子なし夫婦のどちらかが亡くなった際、

親が生きていれば死亡者の財産の1/3が

親に相続されます。



この時、遺言書に

「全財産を配偶者に相続させる」

と書いてあっても


親が『遺留分』を請求した場合、

死亡者の財産の1/6(法定相続の半分)が

親に相続されるのです。



※ 子なし夫婦の相続において、親は遺留分の

請求ができますが、


死亡者のきょうだいは

遺留分の請求はできません。


なので、両親が亡くなっていれば

『遺留分なし』なので遺言書通り、

配偶者が全財産を相続できます。