昨日はかなりゾッとする話を
しましたが…
解決策はあります
遺言書を残すことです!
『財産の全てを妻(夫)に相続させる』
の一文でいいんです。(日付や押印も必要)
知ってるわ! と思うかしらね
でもでも、世間知らずな私が悪いんだけど、
遺産相続を目の当たりにして初めて
遺産相続に意識が向くようになったんです。
父が学びの機会を与えてくれました。
遺言書…
手書きの遺言書を作成して自宅に保管してあったものは、相続発生後に
家庭裁判所で『検認』というものが必要になります。
その手続きもまた面倒くさいし
その検認が済まないと、口座の凍結も
解除できない
なので、自宅保管の遺言書ではなく、
検認不要の遺言書がベストです!
検認不要の遺言書…それは、
① 公正証書遺言
② 自筆証書遺言を法務局で保管してもらう
という二つの方法。
検認なしなのですぐに相続手続きに入れます!
ちなみに
遺言書があっても、『遺留分』というのがあるので注意が必要です。
「遺言書によりあまりに不平等な相続になる場合でも、法定相続の半分は相続人に権利がありますよ」という法律ですね。
もし子なし夫婦のどちらかが亡くなった際、
親が生きていれば死亡者の財産の1/3が
親に相続されます。
この時、遺言書に
「全財産を配偶者に相続させる」
と書いてあっても
親が『遺留分』を請求した場合、
死亡者の財産の1/6(法定相続の半分)が
親に相続されるのです。
※ 子なし夫婦の相続において、親は遺留分の
請求ができますが、
死亡者のきょうだいは
遺留分の請求はできません。
なので、両親が亡くなっていれば
『遺留分なし』なので遺言書通り、
配偶者が全財産を相続できます。