あれれ。。。
やっぱりおかしい
登記簿を再度確認することが
できたので
見てみたら
やっぱり兼任している
だけど会社法
第三百三十五条2項
監査役は、株式会社若しくはその子会社の取締役
若しくは支配人その他の使用人又は当該子会社の
会計参与
(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)
若しくは執行役を兼ねることができない
つまり
同一会社内に於いて
監査役と取締役の両方に就任することは
禁止する
ってなっています
どうして申請が通って
登記が出来たのか
わかりません
社外監査役だから?
監査役就任1年半後に
取締役に就任
つーことは?
取締役に就任した時点で
監査役は辞任したっつー
扱いになるってこと?
ぢゃ S社の監査役は
今 いない状態になってるわけ?
頭いたーい
シロウトにはわからな~い(泣
登記の際
そういう事って
調べたり確認されたり
しないってことは分かりました
ただ S社が
会社法に違反している
可能性があることと
登記が常識的な状態でないということは
分かりました
この登記簿
銀行に提出するんだけど
銀行さん
この矛盾に気がつくかしら・・・