あれれ。。。


やっぱりおかしい


S谷の取締役と監査役の兼任



登記簿を再度確認することが

できたので

見てみたら

やっぱり兼任している



だけど会社法



第三百三十五条2項  

監査役は、株式会社若しくはその子会社の取締役

若しくは支配人その他の使用人又は当該子会社の

会計参与

(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)

若しくは執行役を兼ねることができない




つまり


同一会社内に於いて

監査役と取締役の両方に就任することは

禁止する


ってなっています




どうして申請が通って

登記が出来たのか


わかりません


社外監査役だから?


監査役就任1年半後に

取締役に就任


つーことは?

取締役に就任した時点で

監査役は辞任したっつー

扱いになるってこと?


ぢゃ S社の監査役は

今 いない状態になってるわけ?



頭いたーい

シロウトにはわからな~い(泣





登記の際

そういう事って

調べたり確認されたり

しないってことは分かりました


ただ S社が

会社法に違反している

可能性があることと

登記が常識的な状態でないということは

分かりました





この登記簿

銀行に提出するんだけど






銀行さん

この矛盾に気がつくかしら・・・