今日はお金の話。


先日、育休延長期間に入ってからの育休手当がようやく振り込まれました。

いつもより2週間ぐらい遅かったので、延長の手続きができていないのではとヒヤヒヤしました驚き


このところの物価高と家族が増える状況下で、育休延長の手続きができてないことを想像すると血の気が引くような思いもありましたが、無事手続きができていたようで安心しました照れ


妊娠中はメンタルも不安定でなにかと不安になるので、少し大袈裟だったかもしれませんが、生活の見通しが立ったことでメンタルも安定しましたウインク


さて、タイトルの件。

2023.3出産のため2023.1から産休に入り、その後2024.8の第二子出産に向けて育休延長中の私。

定額減税がどうなるのか気になっています。


私の昨年の収入は103万円以下だったので、税金面では夫の扶養家族となっているはずです。

(私も会社員なので、健康保険、年金は自分で加入)


定額減税に関しては、夫の扶養家族として、夫の給与から私の分も定額減税が実施されるのだと思うのですが、夫の会社は私を扶養家族と認識していない(私自身も会社員なので夫の会社から扶養手当は出ていない)ので、どうなるのかな?


給付金もそうなのですが、ただ一方的に「お金がもらえる」ということではなく、「払った税金や保険料の一部が戻ってくる」ということなので、受け取る権利があります。(がめつくないよ)


来月は夫の給与明細をきちんとチェックしようと思います!




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