https://news.goo.ne.jp/article/president/life/president_23309.html?page=1

 

 

 

【葬儀】

 

エンディングノートなどに書いてあるといいのですが、

生前に確認しておきたいことがあります。

 

親が希望する葬儀の様式

仏教なら、戒名はどうするか

互助会に加入しているかどうか

 

互助会とは、冠婚葬祭を催している事業者が、

積み立てや一括払いで、

葬式や結婚式などにかかる費用を

前払いする仕組みのことで、

積立金は、葬儀の費用の一部にあてられます

故人が加入者であることを子供が知らないと、

互助会が提携していない斎場で葬儀をしてしまったりして、

積立金が使えないことがあります。

葬儀を終えてから解約しても、

数万円単位の手数料が発生することが多いようですよ。

加入していたかわからない場合は、契約書を探すか、

預金通帳などで 定期的な引き落としがないか、

チェックしてみてください。

 

 

 

【健康保険】

 

国民健康保険や後期高齢者医療保険では、

被保険者が亡くなってから14日以内に

「資格喪失届」を提出しなくてはなりません。

 

※「協会けんぽ」などの健康保険に加入していた場合は、

  勤務先が手続きをしてくれます。

  勤務先に連絡して、必要な書類があれば提出しましょう。

 

市町村によっては、「死亡届」を提出すると、

役所側で手続きしてくれる場合もありますが、

どちらにしても「健康保険被保険者証」(健康保険証)を

返却する必要があります。

 

手続きは、

市区町村の国民健康保険担当窓口で行います。

故人のマイナンバーカード(もしくは通知カード)や、

亡くなったことを証明する書類、

届出人の印鑑が必要です。

地域によっては、必要のない書類もあるので、

事前に確認しておきましょう。

介護保険証や高齢受給者証なども、このとき返却できます。

 

また、国民健康保険料は「前払い」の制度なので、

亡くなった時期によっては、

保険料を払い過ぎていることがあります。

その場合は、「過誤納金」として払い戻されます。

上記の「資格喪失届」の手続きをすると、

後日「過誤納金還付金充当のお知らせ」が届くので、

振込先などを記載して返送を。

でないと、お金は戻ってきません。