住民税非課税世帯というと、生活に困窮している人々、という印象があります。

ところが、実はそうではない人も含まれている、ということが最近、知られるようになってきました。

 

 たとえば先日、資産48億円を保有している資産家が非課税世帯に分類され、給付金が振り込まれたというネット投稿が、巷で話題になりました。

 

資産48億円ニートが非課税世帯に分類され、給付金を受給

https://news.yahoo.co.jp/articles/d42fafa57eee26f2b1b2c6e1e835de84df851454

 

 特定口座で株式などを取引し、確定申告を行わない場合でも、その収入は合計所得に含まれません。たとえば、確定申告不要制度を利用して配当金のみで生活している人は、住民税が非課税となります。

 このような場合、たとえ生活に困っていない富裕層であっても、住民税非課税世帯に分類され、給付金の対象となることがあるのです。

 

 最近、政府が高額療養費制度の負担上限額の引き上げ見送りを発表したのは、夏に行われる参院選に勝利するための決断だと言われています。

 前々から、住民税非課税世帯に対する度重なる給付金の支給は、票集めのためのバラマキだと囁かれてきました。

 

 もちろん住民税非課税世帯に分類されることで、助かっているご家庭もたくさんあるでしょう。しかし、中には所得がないために、住民税非課税世帯に分類されている資産家も一部、混じっているのが実情です。

 こうなる理由は、収入から各種の控除額を差し引いた所得によって課税が決まり、資産額等は考慮されないためです。

 

 たとえば単身世帯の場合で、概ね年収100万円以下の方が住民税非課税世帯に該当します。他方、年金暮らしで単身者の場合は、公的年金の年間受給額が155万円以下であれば、住民税非課税世帯と判定されます。

 つまり年金受給世代は、現役世代よりも控除枠が大きいために、もともと非課税世帯になりやすいわけです。

 

一方で、せっかく国が用意した節税方法が、思ったほど利用されていないという現実もあります。

 経済産業研究所の調査によると、ふるさと納税の認知度は97%に上るそうですが、実際に寄付を行って手続きをした人は15%にとどまるということです。

 

 こうした状況を鑑みると、サラリーマンの方は、やはり副業で個人事業を立ち上げることが、有力な選択肢の一つになってくるのではないか、と個人的には考えています。

すなわち給与所得者が、副業で個人事業を行うことによって収入を増やし、尚かつ節税によって得た資金をも老後資金に充てる、という手法です。

 

 もし今、本文をお読みの方の中で、副業を活用した節税術について詳しく知りたいという方がいらっしゃいましたら、ぜひ下記の書籍をお読みになってみてください。

 本書をお読みいただければ、サラリーマンでは考えられないような強力な節税法が、個人事業主になることによって手に入るのだということを、ご理解いただけるのではないかと思います。

 

『知らないと損をする税金の話~副業のプロと税理士がタッグで教えるプロフェッショナルサラリーマンの節税スキル~』(clover出版)

https://www.amazon.co.jp/dp/4867340804/winwinproject-22

 

 


 

俣野成敏


 

《参考文献》

日経新聞Web版:2024年4月8日、11月21日、他