あれから、「誤解をさせてしまったようで申し訳ありません。」と市役所から連絡がありました。
「服の着脱は勿論、医療行為ではありません。ですが、看護師が出来るサービスは、入浴のみで
それに付帯する医療行為はできません。といっても、緊急時の対応はさせていただきます。」
とのことだったので「私はどこが医療行為が出来ないと定めていますか?
国・県・市、もしくは社会福祉協議会独自。決めているところに、利用者の声として届けたい」と言いました。
すると、日にちをおいて、社会福祉協議会で決められているという返事を頂きました。
ですが、どうやらこれは間違いで法律で決められているようなんです
それは、メッセージを頂いた方から教えていただいたのですが、対応は地域によって様々なようです。
ある訪問看護の方は言いました。
3人で来て、看護師が医療行為が出来たら、何かあった時、その人1人のせいになるからかなぁ
けれど、訪問看護師1人に医療行為をさせるということであれば、何かあった時には
直接入浴作業をしないけれど医療行為をする訪問看護師に責任がかかる・・・・・・
そう思ったり・・・。考えれば考えるほど、福祉って難しいと思う私です。
お風呂にはいるって、普通のことなのに。 こんなに難しいことなんですね。
何はともあれ、そんな経緯があったからか、2回目の入浴からは、看護師さんが着脱を
手伝ってくれるようになりました。
とはいえ、私は着脱を手伝って欲しかったわけではなく、医療行為が出来ない事、
医療行為ってどこまでなの?!と思ったので意見を言わせてもらったまで。
法律には問題あり!ですが、来てくださる方々は、本当に一生懸命。
こちらの声にも耳を傾けてくれるし、わざわざこうしましたと言いはしないけど
回をおうごとに、吸引しやすい位置に浴槽を置いてくれたり、小さな工夫をしてくれてます。
その一つが、顔を洗う事。こちらは問い合わせが幾つかあったので、もう一度ご紹介します。
一番最初は、ビニールふろしき(?)で覆い、手で水がはいらないようにしてくれ、シャワーで流していました。
これでも、顔を洗ってくれるということに感動していた私ですが
これは大きすぎて、流すとお湯が溜まってしまうということで、改良してくれました!
鈴さん用にピンクのカバー(?)を作ってくれて、シャワーでは勢いがよすぎるとのことで
「おしりシャワー」というボトルを用意してくれ、手ではなく、ガーゼでブロックしてくれるようになりました。
では、顔を洗う手順をご紹介☆
洗顔フォームをつけますよ
洗い流しやすいように、ガーゼで拭き取ります
それでは、流しますよ
このピンクのカバーは、お風呂の中に流れこむように長さが調節しており
顔にあたる部分は、補強がしてあってお湯などが入りにくいように工夫されています。
人間の体って、本当に正直で 週に2回という回数になったからか、部分的に洗っていた
手と足の垢が今までよりもでなくなりました。
丁寧に洗ってくれているという証ですね。本当に感謝です。
私、介助者の方が腰にコルセット(まではいかないのかもしれませんが)を巻いているのを
今日、見たんです。
きっと腰にくるんだと思います。私も、鈴さんをお風呂にいれていた時、しんどかったですから。
こういった方々に支えられて私たちは生きているんだなぁと感謝の気持ちでいっぱいになりました。
私は、どこからも医療行為が出来ないと事前に聞かされていませんでした。
そのせいかひどく驚いたので、結果的に文句を言った形になったような気がしますが
医療行為が出来ないという現実は、親にとっては不安を与えるものであります。
「法律ではこうなっているけれど実際は・・・」と声をかけてくださる事業者さんもありますが
実際、裁判までに発展するケースはこういったことが曖昧であることが原因であるのも現実。
そういった中で、私達に安心を与えてくれるよう努力することも大切なのではないかなと
思います。
また、私達親もどこまでをよしとするのか、中途半場に我慢せず
はっきりと相手に伝えることも大切なのではないかと思います。
一番いいのは、福祉を決める母体自体が、現状を知るということなのですが。
来年は、障害者自立支援法が改正されると聞いています。
100を言って100通るとは思っていませんが、机上ではなく現実を知って欲しいと思います。
現場で頑張っている方々の為にも。