昨年、一昨年に引き続き、特定行政書士法定研修考査を解いてみました。
私自身は一昨年の受験で合格しているので、今年受験された方に問題を見せてもらいました。
問題分析をしてみる
問題を分野別に分けると、倫理が1問増えて、要件事実が1問減っていました。
一昨年の分野別配分に戻っています。
分野 | 令和4年度 | 令和3年度 |
行政手続法 | 8 | 8 |
行政不服審査法 | 8 | 8 |
行政事件訴訟法 | 4 | 4 |
要件事実 | 7 | 8 |
倫理 | 3 | 2 |
実際に解いてみると、やはり歯ごたえがあります。
- 行政手続法・行政不服審査法・行政事件訴訟法
昨年もそうでしたが、行政書士試験の本番にそのまま出てもおかしくないレベル感。
問われているポイントも、行政書士試験の現役受験生だったら必須のところばかり。
学習の際には、行政書士試験の受験時代に使った行政法のテキストを手元に置いて、一緒に見直してみるのがいいように思います。
(実際、この正解予想を作った時には、私が受験した2018年のLEC合格講座のテキストにずいぶんお世話になりました) - 要件事実
昨年出題された、行政訴訟の要件事実を問う問題は、今年はありませんでした。
民訴の要件事実の必須知識の理解を問う問題だけとなっており、一昨年の問題傾向に戻った感じがあります。
「行政書士のための要件事実の基礎第2版」の第2章・第3章をきっちり固めているかどうかが問われた印象です。 -
- 倫理
昨年2問だったのが、一昨年と同じ3問になっていました。
倫理は本当は得点源にしたいところなのですが、昨年よりは解きにくい感じがします。
全問正解は難しいかもしれません。
問題28は個数問題なのがいやらしいです。肢エをどう判断するか。
問題29は消去法でやるしかないのかな。行政書士倫理の条文で明らかに切れる肢を消していく感じ。
問題30も消去法になると思いますが、明らかにやってはまずい対応ややっておくべき対応を法定研修テキストの倫理で見ておくのがいいのか、と思います。
正解予想
さて、正解予想をしてみました。
出題領域と、問題で取り上げられたテーマを併記しています。
間違いなどあれば指摘お願いします。
問題番号 | 正解 | 出題領域 | テーマ |
1 | 4 | 行手法 | 処分手続の適用除外 |
2 | 4 | 行手法 | 申請に対する処分の手続 |
3 | 2 | 行手法 | 審査基準 |
4 | 1 | 行手法 | 理由の提示 |
5 | 2 | 行手法 | 不利益処分 |
6 | 1 | 行手法 | 聴聞 |
7 | 2 | 行手法 | 行政指導 |
8 | 4 | 行手法 | 意見公募手続 |
9 | 4 | 行審法 | 違法または不当な処分その他公権力の行使に当たる行為 |
10 | 2 | 行審法 | 適用除外 |
11 | 3 | 行審法 | 再調査の請求 |
12 | 3 | 行審法 | 自由選択主義/不作為についての審査請求 |
13 | 3 | 行審法 | 審査請求の方式等 |
14 | 3 | 行審法 | 審理員の指名 |
15 | 3 | 行審法 | 行政不服審査会等 |
16 | 2 | 行審法 | 裁決 |
17 | 1 | 行訴法 | 行政事件訴訟の類型 |
18 | 4 | 行訴法 | 抗告訴訟の種類 |
19 | 2 | 行訴法 | 処分の取消訴訟 |
20 | 2 | 行訴法 | 処分の取消訴訟 |
21 | 4 | 要件事実 | 規範的要件 |
22 | 3 | 要件事実 | 顕著な事実・自白・抗弁・否認(貸金返還請求訴訟) |
23 | 1 | 要件事実 | 抗弁と否認(貸金返還請求訴訟) |
24 | 4 | 要件事実 | 請求原因・抗弁・否認(動産引渡請求訴訟) |
25 | 4 | 要件事実 | 貸金請求訴訟の訴訟行為(原告が自由に行える行為) |
26 | 3 | 要件事実 | 処分権主義・弁論主義 |
27 | 1 | 要件事実 | 否認と抗弁(貸金請求訴訟) |
28 | 1 | 倫理 | 行政書士倫理全般 |
29 | 3 | 倫理 | 依頼者との関係 |
30 | 3 | 倫理 | 審査請求の実務 |