おはようございまーーーす。今日は少し雨模様ですが、元気に笑顔で頑張りまーーーす。
今日は新築住宅を今購入する。メリットを紹介させて頂きます。
●すまい給付金
すまい給付金は、住宅取得の際に、購入者が支払う消費税の負担を軽減するために創設されました。給付対象者は、世帯年収が一定額以下かつ、2021年12月までに新築住宅の引渡しと入居が完了した人です。
給付の要件となる世帯収入については、都道府県民税の所得割額にもとづいて決定されます。住宅ローンを利用する人は世帯年収775万円以下、現金で購入した人に関しては、世帯年収650万円以下が目安です。住宅ローンを利用しない場合は、収入の条件に加えて取得者が50歳以上という条件も追加されます。
給付額は最大50万円ですが、収入や不動産の持分割合に応じて給付額が決まります。申請は入居後から可能で、給付金を受け取れる期限は住宅の引渡しを受けてから1年3ヶ月以内です。
(国土交通省「すまい給付金」:http://sumaikyufu.jp/outline/sumaikyufu/index.html)
●住宅ローン減税制度
個人が住宅ローンを利用し、住宅の取得を行ったときに利用できる減税制度です。確定申告をすると、その年の年末時点でのローン残高の1%(最大40万円)が、所得税から控除されます。控除期間は10年間で、最大控除額は、一般住宅が400万円、長期優良住宅と低炭素住宅が500万円です。
なお、2019年の消費税増税に伴って、2019年10月1日~2020年12月31日までに入居した人には、控除期間が3年間延長される特例措置が設けられていました。しかし、2020年9月末もしくは11月末までに契約をした人で、新型コロナウイルス感染症の影響によって期限内に入居ができなかった人に限り、2021年12月31日までに入居をすると、控除期間13年の特例措置が受けられます。
(国税庁「住宅を新築又は新築住宅を取得した場合」:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1213.htm)
(すまい給付金「住宅ローン減税制度の概要」:http://sumai-kyufu.jp/outline/ju_loan/)
●贈与税の非課税措置
親や祖父母から、住宅の取得や建築にかかる費用を贈与された場合は、最大1,500万円が非課税になる制度です。ただし、最大1,500万円の非課税枠が適用されるのは2021年3月31日までとなっています。
それ以降は非課税枠が1,200万円に減額されるため、2021年に住宅購入を考えている人は注意が必要です。
(国税庁「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm)
●登録免許税の軽減措置
登録免許税は、取得した不動産を登記する際に支払う税金です。本来は、土地や建物の評価額の0.4~2%の税金が課されますが、住宅を新築、購入した場合は、税率が0.1~0.3%に軽減されます。なお、この税率が適用されるのは、2022年3月31日までです。
(財務省「登録免許税に関する資料」:https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/property/e08.htm#a03)
以上です。
コロナ禍でなかなか先の見えない時期ですが、新築住宅を購入するメリット多数あります。
参考にしてみてください。