豊中市庄内の司法書士中山です。

4月になり暖かくなってきましたね。そろそろ事務所の前の小学校の桜も
綺麗に咲くころかなと楽しみにしています。

当事務所では、債務整理の手続きも相談を受けることが多いのですが、
よく聞かれるのが自己破産のデメリットについて。インターネットなどで
色々と情報はあるようですが、事実と異なることもありますので、自己破産
の際には必ず専門家に確認しておきましょう。

主なデメリット
・20万円を超える財産は処分の対象
(管財事件になれば、一定の財産は99万円まで残せますが)
・保証人への取り立てが始まる
・官報に掲載される
・身分証明書という証明書(本籍地の役所で取得できる)に破産手続き中で
ある旨が記載される。
・一部の職業、資格の制限がある。(警備員や生命保険募集人など)
・信用情報に記載される(いわゆるブラック)
あとは、管財事件(主に財産のある方の手続き)の場合、郵便物が管財人に
転送されたり、転居と旅行に事前許可が必要であったりします。

まあ、自己破産を取れない方の理由としては、「財産を処分したくない」「保証人
に迷惑をかけれない」というケースが圧倒的に多いです。
自己破産が無理なケースでは任意整理によって、分割払いしていく場合が
多いですが、5年の分割払いなんかだと途中で支払いができなくなるケースも
よくあります。どの手続きを取るのがいいのかは、先のことまで考えて冷静に
選択することが大事です。



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