豊中市庄内の司法書士中山です。
ちょっとバタバタしており、書くのが久々になってしまいました。
業務のことなども書いていきたいので、頑張ります。
さて、司法書士業務では色々な相談を受ける事が多いですが、
労働関係の相談も時々受けます。
そのなかで、付加金というものについて。
付加金とは、簡単に言えば「残業代や解雇予告手当や休業手当などを
使用者が支払わない場合、その同額の付加金の支払いを裁判所が命じる
可能性がある」といった感じのものです。
付加金について全く知らない相談者もいれば、必ず2倍の金額を取れると
思っている相談者もいます。しかし、付加金が付くかどうかはケースバイケース
です。先日、私が会社側の代理人として争った裁判も最終的に和解できずに
判決になりましたが、付加金は付与されずにすみました。
それと、付加金を含めて裁判を起こす場合、司法書士として注意しないと
いけないのが、訴額の算定です。
例えば、100万円の未払い残業代があり、付加金を含めて200万円の請求を
する場合、訴訟物の価額を100万円と考えるなら管轄が簡易裁判所であり、
司法書士も裁判の代理人になれます。しかし、訴訟物の価額を200万円と
考えるなら、管轄が地方裁判所になり、司法書士の代理権がなくなります。
で、どっちの考えが取られているかといいますと、裁判所によって異なります。
大阪管轄は付加金も含めるようで、上記の例だと管轄が地方裁判所になり、
司法書士に代理権はなくなります。
しかし、兵庫の管轄においては、付加金は訴額に含めないようで、上記の例だと
管轄が簡易裁判所になり、司法書士に代理権があります。
労働関係の相談については、司法書士に相談するのがいいのか、弁護士に相談
するのがいいのか悩ましいケースが多いように思います。まずは、無料相談などで
専門家に大まかな見通しを立ててもらうのがいいかもしれません。
当事務所運営サイト
中山司法書士事務所オフィシャルサイト
北摂債務整理相談所
相続・不動産名義変更ガイド
ちょっとバタバタしており、書くのが久々になってしまいました。
業務のことなども書いていきたいので、頑張ります。
さて、司法書士業務では色々な相談を受ける事が多いですが、
労働関係の相談も時々受けます。
そのなかで、付加金というものについて。
付加金とは、簡単に言えば「残業代や解雇予告手当や休業手当などを
使用者が支払わない場合、その同額の付加金の支払いを裁判所が命じる
可能性がある」といった感じのものです。
付加金について全く知らない相談者もいれば、必ず2倍の金額を取れると
思っている相談者もいます。しかし、付加金が付くかどうかはケースバイケース
です。先日、私が会社側の代理人として争った裁判も最終的に和解できずに
判決になりましたが、付加金は付与されずにすみました。
それと、付加金を含めて裁判を起こす場合、司法書士として注意しないと
いけないのが、訴額の算定です。
例えば、100万円の未払い残業代があり、付加金を含めて200万円の請求を
する場合、訴訟物の価額を100万円と考えるなら管轄が簡易裁判所であり、
司法書士も裁判の代理人になれます。しかし、訴訟物の価額を200万円と
考えるなら、管轄が地方裁判所になり、司法書士の代理権がなくなります。
で、どっちの考えが取られているかといいますと、裁判所によって異なります。
大阪管轄は付加金も含めるようで、上記の例だと管轄が地方裁判所になり、
司法書士に代理権はなくなります。
しかし、兵庫の管轄においては、付加金は訴額に含めないようで、上記の例だと
管轄が簡易裁判所になり、司法書士に代理権があります。
労働関係の相談については、司法書士に相談するのがいいのか、弁護士に相談
するのがいいのか悩ましいケースが多いように思います。まずは、無料相談などで
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