豊中市庄内の司法書士中山です。

ちょっとバタバタしており、書くのが久々になってしまいました。
業務のことなども書いていきたいので、頑張ります。
さて、司法書士業務では色々な相談を受ける事が多いですが、
労働関係の相談も時々受けます。
そのなかで、付加金というものについて。

付加金とは、簡単に言えば「残業代や解雇予告手当や休業手当などを
使用者が支払わない場合、その同額の付加金の支払いを裁判所が命じる
可能性がある」といった感じのものです。
付加金について全く知らない相談者もいれば、必ず2倍の金額を取れると
思っている相談者もいます。しかし、付加金が付くかどうかはケースバイケース
です。先日、私が会社側の代理人として争った裁判も最終的に和解できずに
判決になりましたが、付加金は付与されずにすみました。

それと、付加金を含めて裁判を起こす場合、司法書士として注意しないと
いけないのが、訴額の算定です。
例えば、100万円の未払い残業代があり、付加金を含めて200万円の請求を
する場合、訴訟物の価額を100万円と考えるなら管轄が簡易裁判所であり、
司法書士も裁判の代理人になれます。しかし、訴訟物の価額を200万円と
考えるなら、管轄が地方裁判所になり、司法書士の代理権がなくなります。

で、どっちの考えが取られているかといいますと、裁判所によって異なります。
大阪管轄は付加金も含めるようで、上記の例だと管轄が地方裁判所になり、
司法書士に代理権はなくなります。
しかし、兵庫の管轄においては、付加金は訴額に含めないようで、上記の例だと
管轄が簡易裁判所になり、司法書士に代理権があります。

労働関係の相談については、司法書士に相談するのがいいのか、弁護士に相談
するのがいいのか悩ましいケースが多いように思います。まずは、無料相談などで
専門家に大まかな見通しを立ててもらうのがいいかもしれません。

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