豊中市庄内の司法書士中山です。

よく、「生前に不動産を子どものうちの1人に贈与しておきたい。」という
相談を受けることがあります。
生前の贈与ですので、贈与する方と贈与される方の合意さえあれば
手続きすることができ、それ以外の方の同意などがいらない点が
メリットであり、相続発生してからの名義変更と異なる点です。

ただし、贈与税・不動産取得税・登録免許税に関してデメリットが
生じてきます。
 贈与税・・・親子間だとかからない手続きも取れます(相続時精算課税制度)
 不動産取得税・・・相続だとかかりませんが、贈与だとかかります
 登録免許税・・・相続だと評価額の0.4%ですが、贈与だと2%かかります。
以上のような、税金のデメリットに阻まれて生前贈与を断念される方も
多いです。

その場合に代替案としては、遺言を作成してもらうことがまずあります。
遺言を作成しておけば、他の相続人の同意なしで名義変更することも
可能になります。

また、どうしても今のうちに名義変更したいが、税金も何とかしたいという場合、
「信託」という手続きを利用して名義変更する方法も考えられます。
信託とは簡単にいえば、財産を管理する人と財産から利益を受ける人を
分ける手続きですが、色々なことに応用できるものです。
個人的にはとても関心のあるところなので、また何かの際に書いていきたいと
思っています。

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