こんにちは
鬱サバイバー ならびにお金の専門家です。
仲村友一です。
過去に自身も2度の休職と復職を経験し、心の健康の問題に直面した。
その経験を書籍にまとめ、多くの人々に共感と理解を提供してきた。
結果Amazonランキングで2部門で1位を獲得することができ、
多くの読者に希望と勇気を与えてきた。
またファイナンシャルプランナー2級技能士を取得し(保険)
AFP資格とともに 日本FP協会会員として、お金の相談にものれる
立場を日夜向上させるべく努力している。
その経験を活かして現在では、
うつ病や心の健康上の課題に興味を持ち、お金の面からも
その理解とサポートをしています。
今日はよろしくお願いいたします。
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みなさん 自立支援医療 そして 精神障害者健康福祉手帳にならぶ
3大公的支援 精神医療においては
あとは 公的障害厚生年金があります。
ボリュームがありますので、複数回に分けてお話をしてみたいと思います。
まずは 管轄が厚生労働省であることは同じなのですが、
窓口がことなります。
日本年金機構になります。 行く窓口は年金ですから社会保険事務所になります。
市役所の窓口ではないのですよね。
ここが大きな違いですよね。
まずは基本項目を確認する必要があります。
制度そのものですね。
『障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やけがで初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。
なお、障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金(一時金)を受け取ることができる制度があります。
また、障害年金を受け取るには、年金の納付状況などの条件が設けられています。』
そうです。老齢年金とはことなり、現役世代にも受け取れるということ、
国民年金 厚生年金への加入要件が必要ということなんですね。
次がまず一つ目にある 障害基礎年金です。
『国民年金に加入している間、または20歳前(年金制度に加入していない期間)、もしくは60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間で日本に住んでいる間)に、初診日(障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)のある病気やけがで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にあるときは障害基礎年金が支給されます。
障害基礎年金を受けるためには、初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていること(保険料納付要件)が必要です。ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと』
とされています。
国民年金が要件となってきます。 また初診日というのも重要になっていますね。
年金問題もありますが、国民年金の未納はここで大きく影響することがわかります。
そして障害厚生年金です。
『厚生年金に加入している間に初診日のある病気やけがで障害基礎年金の1級または2級に該当する障害の状態になったときは、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給されます。
また、障害の状態が2級に該当しない軽い程度の障害のときは3級の障害厚生年金が支給されます。
なお、初診日から5年以内に病気やけがが治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残ったときには障害手当金(一時金)が支給されます。
障害厚生年金・障害手当金を受けるためには、初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていること(保険料納付要件)が必要です。
(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと』
こちらの要件としては障害基礎年金が受けられることが前提になりますが、
基礎年金にはない軽い症状でも受給できる3級や傷害手当金があるということです。
またこちらも初診日が重要になってきていますし、保険料の納付が要件になっています。
個人事業主には厳しい要件として厚生年金保険の納付要件があります。
そして 厚労省が発している
この年金制度の時代背景を 貼り付けて置き、理解を深めめておきたいと思います。
.障害年金の制度の変遷
① 厚生年金における仕組み(被用者保険の設立当初(1941年)~)
昭和16(1941)年に、工場等の男子労働者を被保険者として制定された労働者年金保険法では、既に廃疾年金・廃疾手当金の制度が存在した。被用者保険であるため、当初は労働能力の制限度合いに着目して障害の程度を判定する仕組みであった。
昭和19(1944)年に労働者年金保険法が厚生年金保険法へと名称を改められた際、廃疾年金等の名称も障害年金・障害手当金に改められ、1・2級の障害年金が設けられた。昭和29(1954)年改正では、老齢年金と同様に、それまでの報酬比例部分のみであった障害年金が定額部分と報酬比例部分の2階建てとなり、さらに3級が新設された。
② 国民年金における仕組み(国民年金法の制定当初(1959年)~)
昭和34(1959)年に国民年金法が制定された。国民年金は財政上の制約が厳しかったため、障害の範囲・程度が絞られるとともに、無業者を制度内に抱えることから、障害の程度については労働能力ではなく、日常生活能力に着目して判定するものとされた。
拠出制の障害年金給付については、原則として、保険料を納めた期間に応じ支給するほか、給付に要する費用の3分の1の国庫負担を行うこととした[4]。また、20歳前に初診日のある人や、制度の発足前に初珍日のある人を対象として無拠出制の障害福祉年金を支給することとし、その費用は全額国庫で負担することとした。
その後、障害年金の支給対象となる障害の範囲の段階的拡大(昭和39(1964)年~)、事後重症制度の創設(昭和41(1966)年)[5]を経て、昭和48(1973)年改正では、無拠出制の障害福祉年金の支給範囲が2級にも拡大された。
③ 昭和60(1985)年改正による障害年金の見直し
昭和60(1985)年改正では、障害年金も老齢年金と同様に障害基礎年金と障害厚生年金の2階建ての仕組みとされた。この際、障害福祉年金から障害基礎年金への移行による大幅な年金額の引上げや支給要件の改善、障害基礎年金に子がいる場合に加算される仕組みとした。
なお、障害の程度の判定の仕組みについては、障害等級表が見直されたことに伴い、これまで国民年金と厚生年金で異なっていたものが、1・2級ともに「日常生活の制限度合」を考慮した基準に統一されるとともに、3級については旧厚生年金の考え方が引き続き維持されることとなった。
【参考】昭和60(1985)年改正による障害等級表の統一
(出典)「新年金法 61年金改革解説と資料」(吉原健二編著)を一部改変
④ その後の制度改正
近年では、平成16(2004)年改正の際、障害を有しながら働いたことを年金制度上評価する仕組みとして障害基礎年金と老齢厚生年金等の併給を可能とする障害年金の改善等が行われている。
また、平成23(2011)年4月からは、障害年金受給者に対する子や配偶者がいる場合の加算の対象範囲が拡大され、障害年金の受給権発生の後に生計を維持することになった配偶者や子がいる場合にも、届出によって年金額の加算が受けられるようになった。
今日のまとめ
障害年金には 障害基礎年金と障害厚生年金がある。
受給要件として
1障害の原因となった病気やケガの『初診日』が、「国民年金」または「厚生年金保険」の被保険者期間中であること。
『初診日』とは、障害の原因となった病気やケガで初めて医師の診療を受けた日のことです。
2『初診日』の前日において、保険料の納付済期間が一定以上あること。
初診日が確定すれば年金相談センターや市町村役場において納付済み期間を調べることができます。
3障害の程度が年金法で定められた基準に該当していること。
障害等級1級と2級は「国民年金法施行令別表」、
障害等級3級と障害手当金は「厚生年金保険法施行令別表」です。
ただ非常に分かりにくい記載になっていることから、
障害ごとに、具体的にどのように考えて障害状態を認定審査していくかが通知で示されています。
それを「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」(「障害認定基準」)といい、
体の部位や病気ごとに具体的な基準が掲載されています。
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