近年、千葉県では、太陽電池発電設備の電線やマンホールなどの金属製の物品の盗難が多発しており、被害にあった盗難品が県内の金属類取扱業者に売却されているとのこと。
 こうした状況に鑑みて、盗難を防止するため、被害の多い金属類(古物に該当するものを除く。)を「特定金属類」と定め、売買等を規制する「千葉県特定金属類取扱業の規制に関する条例」が制定されました。

 条例施行は令和7年1月1日から。その後、千葉県内で「特定金属類」の売買等を行うには、知事の許可が必要です。