遺言による遺産分割の方法の指定の注意点(民法改正) | 名古屋市の登記専門司法書士 相続・不動産・会社登記ブログ

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遺言による遺産分割の方法の指定の注意点(民法改正)

 

○民法改正前


父親Aが長男Bに「私の遺産は長男Bに全部相続させる」と遺言書に書いた後、死亡しました。
次男Cは債権者Dに借金があり、Dは借金取り立てのため、Cが相続するAの遺産である自宅を差し押さえるつもりです、、、。

この場合、民法改正前では遺言書に「長男Bに全部相続させる」と記載されてますから、長男Bは登記してなくても、債権者Dに自宅全部の所有権を主張できます(最二小判平成14年6月10日)。

この事例の問題点は、遺言書の存否や内容を第三者である債権者Dが通常なら知らないということです。債権者Dとしてみると、相続が生じたのだから、次男Cは法定相続分は相続するはずだと考えます。しかし、遺言書に長男Bに自宅を相続させるとあれば、Bが登記をしていなくてもBのものとなり、Cの債権者は自宅を差押えできなくなります。

これについて、登記を怠っている相続人が保護されるということになることから批判が多く、また所在不明土地の問題から相続登記を推奨していることからも問題だと考えられていました。

 

○民法改正後


結論から言えば、民法改正により遺言書の存在、内容を知りえない今回のケースの第三者を保護することになりました。

相続時に遺言書の記載や遺産分割協議により、相続人が法定相続分を超えて財産を相続したならば、その法定相続分を超える部分について、第三者より先に相続した相続人が登記しなければ第三者に主張できない、ということになったのです(改正民法899条の2 第1項)。

具体的には、長男Bが自宅は全部自分ものだと債権者Dに主張したければ、Dが差し押さえるよりも先に自宅の相続登記をする必要があるということです。

改正民法は令和1年7月1日以後に開始した相続に適用されます(令和1年7月1日以前に作成された遺言書でも、令和1年7月1日以後に相続が開始すれば適用があります)。

遺言により遺産を相続していても、遺言書があるからと言って登記の名義変更などの相続手続きをしないでのんびりしている方は多数います。しかし、令和1年7月1日以降に被相続人が死亡しているならば、素早く手続きをしないと相続財産を失う可能性があります。

※なお、相続人同士の権利関係においては改正前後では変わりはなく、今回のケースでは長男Bは自宅につき登記が無くても次男Cに対しては遺言書のとおりに自宅の所有権を主張できます。改正民法899条の2は、第三者との関係で適用があるということです。

 

○預貯金などの債権については?


遺言や遺産分割協議により、法定相続分以上の預貯金を相続した場合、金融機関にその旨の通知(後日の証拠となる内容証明郵便が望ましい)をしなければ第三者に対して相続した債権を主張できなくなります(改正民法899条の2 第2項)。


この規定はいつから適用されるのでしょうか。先程、第1項は、令和1年7月1日以降の相続開始に適用されると書きましたが、第2項では、令和1年7月1日以前に相続開始しても、遺産分割による債権の相続がされた場合で、金融機関に通知をしたのが令和1年7月1日以後であれば、改正民法899条の2第2項の適用が受けられます(共同相続における権利の承継の対抗要件に関する経過措置第三条)。

 

○結論


遺言書に「すべて相続させる」とあった相続人でも(遺産分割協議により遺産を取得した相続人も)、相続開始後にいち早く不動産の名義変更を行い、預貯金については解約してしまうなど、早期に相続手続きをすることが重要です。

 

 


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