外国人による会社設立 | 名古屋市の登記専門司法書士 相続・不動産・会社登記ブログ

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外国人による会社設立

 以前は、日本において会社を設立する場合、代表取締役のうち、1人は日本に住所がなければならないとされていましたが、その規制は廃止されたため、代表取締役が全員海外に住んでいる外国人である場合も、日本での会社設立ができます。

 

 海外在住の外国人の方が、会社設立する場合の注意点を2点、お話しいたします。

 

 

① 登記する住所氏名は、カタカナ表記に

 外国人が取締役等の役員となる場合、その住所・氏名はアルファベット等の外国文字で登記することはできず、原則としてカタカナ表記にて登記します。ただし、中国や韓国の方で漢字が使用されている場合は、氏名を漢字で登記することもできます。

 

 欧米系の方の氏名は、「名→姓」の順で表記されている場合、登記では「姓→名」の順でカタカナ表記します。また、姓と名の間にスペースを空けられないので、続けて表記するか、中点「・」で区切ります。

 (例)Michael Joseph Jackson

    ⇒ 登記表記:ジャクソン・ジョセフ・マイケル

 なお、ミドルネームは省略することもでき、「ジャクソン・マイケル」と登記することもできます。    

 

② 署名証明書

 会社設立に際して、発起人となる方の印鑑証明書を定款認証時に公証役場へ提出する必要があります。また、取締役会設置会社であれば設立時代表取締役の方、取締役会非設置会社であれば設立時取締役の方、それぞれの印鑑証明書を法務局へ提出する必要があります。

 

 海外在住の外国人の方の場合、以下のいずれか作成による「署名証明書」を提出することになります。

 (B国に居住するA国人の場合)

  ・ A国にあるA国の行政機関

  ・ 日本にあるA国の大使館

  ・ B国にあるA国の大使館

  ・ A国の公証人

 なお、署名証明書が外国語で作成されている場合は、その日本語訳も添付する必要があります。

 

 


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