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お亡くなりになった方の登記簿上の住所と死亡時の住所が一致しない場合
住所を移転した際、住民票の異動届はされても、 所有する土地について住所変更の登記をしない方は多いのではないでしょうか。住民票の異動手続きをすれば、登記も自動的にかわると思われている方もおられますが、登記は申請しなければ、登記簿上の住所はそのまま変わらないのです。 このように、住所を移転したのに住所変更登記をしないまま、お亡くなりになってしまった方の相続登記のご依頼を受けました。
登記簿上の住所と除票(お亡くなりになった方の住民票)の住所が異なっていると、法務局はお亡くなりになった方と登記に記載されている所有者が同一人か否か判断をしかねます。
それで法務局に対してお亡くなりになった方の住所が移転したことを市町村長が職務上作成した証明書で証明する必要があるのです。 その証明書としては、
- ➀故人の住民票(除票)
- 除票に記載されている従前の住所地が登記名義人の住所と同じであれば、それを相続登記申請書に添付します。
- ②戸籍の附票の除票(故人の戸籍の附票)
- 登記名義人の住所から2回以上住所移転をしている場合は、除票では住所の移転を証明できないので、附票の除票を取得します。
- ③登記済証(登記申請のオンライン化前に、登記完了時に法務局から交付された権利の証明書)
- ➀と②の役所における保存期間はお亡くなりになってから5年(自治体により対応は異なります。平成30年11月現在。)と短いので、取得することができないことがあります。また②は転籍した場合も、転籍元の附票の保存期間は5年です(自治体により対応は異なります。平成30年11月現在。)。そこで➀②を取得できない場合は、法務局の押印がある登記済証を提出するとよいでしょう。
- ④その他
➀~③がない場合は、下記を組み合わせて証明を試みます。
- 登記名義人の住所と、被相続人の戸籍謄本、除籍謄本または改製原戸籍謄本に記載された本籍が同一であれば、同一性の一つの証明となります。
- 市町村で不在籍不在住証明書(当該役所には登記名義人の住所地の戸籍、住民票がないことを証明する書面)を取得する。
- 固定資産税の納税証明書3年分を取得する。
- 相続人全員で登記名義人と故人が同一人であることを証明する。
今回は、相続人が登記済証をお持ちでしたので、同一性の証明が可能でした。でき得るならば、住所変更をしたならば、直ちに住所変更登記をしたいものです。
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