DV・ストーカー・児童虐待被害者の登記 | 名古屋市の登記専門司法書士 相続・不動産・会社登記ブログ

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みなさんは登記簿をご覧になったことがありますか?登記簿には土地建物の所有者である登記名義人の住所が記載されています。そしてこの登記簿は法務局またはインターネットでだれでも見ることができるのです。新たに土地建物の所有者となった場合など、所有者の住所は登記事項となります。そのため住所が知られたくない事情があっても、第三者に知られてしまう恐れがあります。

 

しかし、DVやストーカー、児童虐待の被害者であり、住所を知られては困るという場合には、現在の生活の拠点ではない住所地を登記権利者の住所として取り扱うことができます。

 

 この場合の「被害者」とは

・配偶者からの暴力防止及び被害者の保護等に関する法律 第1条第2項に規定する被害者として住民基本台帳事務処理要領第6の10の措置を受けている者

・ストーカー行為等の規制等に関する法律第7条に規定するストーカー行為等の相手方

・児童虐待の防止に関する法律第2条に規定する児童虐待を受けた児童等として、住民基本台帳事務処理要領第6条の10の措置を受けている者

を言います。

 

またこのような被害者救済措置は下記のような要件があります。

 

1.住民票上の住所地を秘匿する必要があり、当該登記権利者の印鑑証明書を添付して「住民票に現住所として記載されている住所地は、配偶者等からの暴力を避けるために設けた臨時的な緊急避難地であり、飽くまで申請情報として提供した住所が生活の本拠である」旨を内容とする上申書が申請情報とともに提供されること。
 

2.上記1の申請情報の内容として提供された当該登記権利者の住所が添付情報として提供された登記名義人となる者の住所を証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報において前住所又は前々住所等として表示されていること
 

3.申請情報及び添付情報等から上記1の上申書の記載内容に疑念を抱かしめる事情がないと認められること。

 

この場合には登記権利者の前住所または前々住所等が表示された当該登記権利者の住所を証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報及び当該登記権利者が支援措置を受けていることを証する情報を提供する必要があります。

 

また登記権利者・登記義務者にはならず、住所地が登記事項とはならない場合でも添付書類に当該被害者の現住所が記載されている場合、救済措置があります。その登記において利害関係がある者は添付書類の閲覧が請求できますが被害者が添付情報の閲覧の制限を申し出た場合、住所地に関する部分を閲覧できないようにすることができるのです。

 

被害者の方につきましては、このような措置があることを把握し、ご自身の権利、ご自身の身の安全をしっかりと守っていただきたく思います。

 

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