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1. はじめに

身内の方がお亡くなりになった場合、遺言書を探す必要があります。亡くなった方が遺言書を作成していないか、故人が大切なものを隠しそうな場所、金庫・仏壇周り・本棚・書斎など、思いつく場所を探してみてください。
遺言書には主に、手書きで書かれた自筆証書遺言と、公証役場で公証人に作成してもらう公正証書遺言があります。
まずは自筆証書遺言についてお話します。
2. 自筆証書遺言とは?
故人の自筆で書かれた遺言が見つかった場合、家庭裁判所で検認の手続きをする必要があります。勝手に封を開けてはいけません。
手続きの準備ができ次第遅滞なく、検認の申立書などを家庭裁判所に提出し、家庭裁判所に指定された日に相続人が集まって、そこで初めて遺言書を開封することになります。
〇検認の手続きに必要な書類
- 検認申立書(裁判所のHPでダウンロードできます)
- お亡くなりになった方の出生から死亡までの戸籍謄本(本籍地の役所で取得します)
- 相続人全員の戸籍謄本・住民票
- 自筆証書遺言(未開封のもの)
検認とは、相続人に対して遺言の存在や内容を知らせるとともに、遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。遺言の有効・無効を判断する手続きではありません。
そのため、開封してみて遺言が有効なものではなかった場合、遺言書の通りに遺産を分けないこともあります。
〇有効な遺言とは?
- 遺言書の全文・日付・氏名を自書していること(ワープロ打ちや日付スタンプは無効)
- 押印があること
3. 公正証書遺言とは?
公正証書遺言の場合も同じように、まずはどこか大切なものが隠されていそうな場所を探してみてください。見つからなかった場合、平成になってから作成した公正証書遺言は、お近くの公証役場で、遺言が作成されているかどうかオンライン検索をすることができます。
検索手続きには①検索をされる相続人自身の戸籍(相続人であることわかるもの)、②お亡くなりになった方の死亡がわかる戸籍が必要となります。
検索してもらった公証役場で遺言が作成されているのなら、その場で謄本を発行してもらえますが、別の公証役場で作成されていた場合は、改めてそこに出向いて謄本を発行してもらう必要があります。
また、お亡くなりになる直前に公正証書遺言を作成された場合、オンライン検索できるようになるまで1か月程度かかるようです。そのため死亡日から2か月程度たってから検索されたほうが確実でしょう。
遺産分割協議後に遺言が見つかった場合はこちらをご覧ください。
分からないことがございましたら、専門家にご相談ください。
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