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今回は、親権の問題とも少し関連しますが、未成年の子がいる状態で離婚した後、親権者が亡くなってしまった場合、相続の手続がどうなるかについて説明したいと思います。
前提となる事実としては、以下のような事実関係を想定しています。
Aさん(夫)とBさん(妻)は夫婦で、C君(未成年)がいましたが、BさんをC君の親権者として離婚しました。
その後、事故でBさんが亡くなってしまいました。Bさんには事故の慰謝料請求権等があり、それをC君が相続していることになりますが、C君は未成年のため、自分で相続の手続等をすることができません。
さて、どうしたらいいでしょうか。
ここで問題になるのは、C君が成人していれば自分で様々な手続きをすることができるのですが、親権者であったBさんが亡くなったので、C君の親権を行使できる人がいないということです。
このような場合に相続の手続を行うには、C君に代わって財産管理をすることができる人が必要になってきます。
では、そのような人はいるのでしょうか。
Aさんは、C君の父親ではありますが、親権者ではありません。また、Bさんが亡くなっても、自動的にAさんに親権が移るというわけではありません。
親権者がいなくなった場合、家庭裁判所に対して、未成年後見人の選任の申立をしなければならないことになっています。
そのため、親族の誰かが未成年後見人の申立をして、誰かが選任されれば、C君が成人するまでの間、その未成年後見人がC君に代わって相続等の手続をすることになります。
しかし、AさんはC君の父親です。そこで、もっと簡単な手続きはないのでしょうか。
こちらですが、Aさんであれば、家庭裁判所に対して、C君の親権者変更の審判を申立て、親権者をAさんに変更することが考えられます。
そうすれば、AさんがC君の親権者となり、C君に代わって相続等の手続をすることができるようになります。
未成年後見人が先に選任されてしまいますと、親権者変更が認められなくなる可能性もあります。
Bさんの親族とAさんの仲が悪く、Bさんが亡くなったことをAさんに知らされない場合などは注意が必要でしょう。
このような、相続の手続に入る前の段階で別の手続が必要な場合もありますので、相続手続は、事情によってまず何をしなければならないか確認する必要があります。
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