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遺産分割協議書を作成して、遺産分割協議を終えた後で、やっぱり遺産分割協議をやり直したいというご希望を聞くことがあります。
その理由・原因としては、以下のようなお話が多い印象があります。
①他の遺産が見つかった、又は一部の相続人が遺産を隠していたので、それを含めてやり直したい。
②信用して分割協議書に押印したが、後で見ると不利な内容だった、又は事前に聞いていた話と内容が違っていた。
③思ったよりも相続税が高く、払えないから現金・預金がほしいため。
④遺産分割協議書の内容で約束した支払いなどをしないから。
⑤遺産分割と同時に話し合った介護・扶養の義務を果たさないから。
このようなお話を聞くことが度々ありますが、実際に、遺産分割協議をやり直すことはできるのでしょうか。
遺産分割協議も合意によるものですので、相続人全員が同意してやり直すということであれば、遺産分割協議のやり直しは可能です。
ただ、この場合、税法上は、遺産分割協議のやり直しではなく、ある相続人から、別の相続人への贈与とみなされる可能性がありますので、注意が必要です(贈与税を支払うように言われる可能性があります)。
しかしながら、このように合意してやり直せる場合は珍しいのではないかと思われます。遺産分割をやり直すということは、相続人の誰かが遺産分割の内容に不満を持っているということでしょう。
そのような場合、逆に、遺産分割をやり直したくない相続人もいると思われます。
そうしますと、合意によって遺産分割をやり直すことはできません。
では、他に遺産分割をやり直す方法はないでしょうか。
一つの方法として、遺産分割協議の内容で定められた義務を果たさない、または遺産分割協議と一緒に決めた介護・扶養の義務を果たさない場合、債務不履行による解除(民法541条など)は考えられます。
しかし、実務上は、債務不履行による遺産分割協議の解除には否定的なようです。
その理由として、義務を果たさないのであれば、義務を果たすように求める請求が考えられ、一度成立した分割協議をやり直すまでは必要ないのではないか、という考えがあるようです。
例えば、遺産分割協議でいくらかの代償金を支払うという約束をした場合、その代償金が支払われないのであれば、遺産分割協議をやり直すのではなく、代償金の支払い請求訴訟を起こすことが考えられます。
また、介護・扶養をしないのであれば、合意された扶養料の支払いを求めて裁判や調停を起こす、といった方法がありますので、遺産分割協議のやり直しまでは不要ではないか、と考えられます。
そうしますと、合意でしか遺産分割協議はやり直せないのでしょうか。
その他の方法については、また次回にご説明したいと思います。
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