認知症と遺産分割協議 | 名古屋市,岡崎市の相続,遺産分割,遺言に強い弁護士のブログ|愛知県

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認知症と遺産分割

 
弁護士 杉浦恵一
 

 

日本社会の高齢化により、遺産分割協議をする際に、当事者がかなり高齢になる場合があります。そのような場合、当事者の中に、認知症の方がいらっしゃることも増えていると思われます。

認知症といっても、軽度から重度まで症状は様々ですが、症状の程度によっては、そのままでは遺産分割ができない可能性もあります。
遺産分割も、どの財産(遺産)を、どのように分けるか(取得するか)、という判断が必要になってきます。そうしますと、財産を認識する認知能力、財産を処分するという判断能力が必要になってきますし、そういった能力がなければ、遺産分割協議を成立させられないということになります。
遺産分割は、相続人全員で行わなければ効力を生じません。そのため、相続人のうち誰か一人でも、重度の認知症で判断能力がないということになりますと、遺産分割協議を成立させることができない、ということになります。


では、重度の認知症の方がいて、遺産分割の話ができない場合、どのようにすれば遺産分割ができるようになるのでしょうか。
通常は重度の認知症の方に対して成年後見人の選任をして、成年後見人が本人に代わって遺産分割協議をすることになります。



成年後見人が代わりに遺産分割をする場合、成年後見人の役割は、本人に代わる財産管理等であり、本人のために行動する必要がありますそのため、一般的には、それまでの事情などに関わりなく、法定相続分は取得したいという意見が出さることが多いかと思われます。
成年後見人は、裁判所の監督の下、成年後見業務に携わっていますので、それまでの事情を考慮して妥協・譲歩するということが難しい場合があります。
このような事情から、相続人の中に重度の認知症の方がいる場合、成年後見人を選任しなければならない場合があり、その上、遺産分割協議の中ではなかなか話がしにくくなるという帰結が予想されます。


遺産分割の際に、重度の認知症の方がいる場合、しばらく遺産分割しないという方法も考えられますが、相続税申告等をしなければならず、早急に遺産分割をしなければならないという場合には、速やかに動いた方がいいでしょう。


また、予め認知症の方がいることが分かっている場合には、遺言書を作成しておくことが考えられます。遺言書を作っていれば、その内容に従ってひとまずは分割される可能性が高くなり、遺産分割協議が不要な場合もあります。




 



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