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相続人の遺産のうち、財産よりも負債が多い場合、相続放棄することが多いと思われます。
相続放棄は、裁判所に対して相続放棄の申述をしなければ効果がありません。つまり、「相続放棄をしました」と裁判所の手続きによらずに主張しても、法律上の相続放棄の効力はない、ということです。
このような相続放棄をしたとしても、民法の中には、相続放棄ができない場合、認められない場合も規定されていますので、注意が必要です。
民法921条1号に、「相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。」が規定されています。このような、相続財産の全部又は一部を処分してしまいますと、単純承認をした=相続放棄は認められない、ということになります。
また、民法921条3号に、「相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを費消し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。」が規定されています。
こういった規定からは、相続財産を勝手に処分してしまうと、相続放棄が認められなくなってしまう、というように読めます。
この処分が問題になるのは、相続人が家財道具等を残して亡くなったときや、財産的価値があるかどうか分からない物を残して亡くなったときです。
こういった価値のなさそうなもの、残しておくとむしろ保管費用がかかるものを処分しても、相続放棄は認められないのでしょうか。
先例を見ますと、戦前などの例では、一般的な経済的価値のあるものを処分することは、相続放棄の認められない「処分」に当たるとしたものがあるようです。
他方で、着古したボロの上着とズボン各1着を無償であげる場合には、一般的経済価値がないから「処分」とまでは言えない、相続財産のうちわずかな部分を形見分けしたくらいは「処分」に当たらない、と判断した例もあるようです。
このような経済的な価値がないものを処分することは、相続放棄を否定するところまで行かない可能性はあります。
ただ、実際に「処分」に当たらないかどうかは、線引きが非常に難しいため、無難な手段を取るのであれば、相続財産管理人を選任する等の法的な手続きが必要になるかもしれません。

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