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遺産分割調停と遺留分調停
最近、裁判所の遺留分調停に出席している際に、調停委員の先生方から、遺産分割調停と遺留分調停の件数について話を聞きました。
先生方のお話によると、「最近の遺産関係の調停では、遺産分割調停が減っていて、遺留分の調停が増えている。」ということでした。
背景として、争いになるような家庭では、事前に遺言書を作っているということが挙げられます。
遺産分割で分けるというよりも、遺言書で分配されたものを遺留分で取り戻す、といった案件が多くなってしまうようです。
これは、統計的な話ではありません。全体でみれば違っているかもしれませんが、遺言書を書くことが一般的になってきた表れではないかと感じられます。
そうしますと、次の段階として、「遺留分でもめないような遺言書」を作ることを考える必要が出てきます。
遺留分の争点
経験上、遺留分で争いになる点として、
- 不動産や非上場会社の株式がある場合、その評価額が問題になる。
(固定資産税評価額、路線価、時価など) - 生前贈与などの特別受益があるかどうか。
(実際に贈与があるかどうか、贈与の額、相続人の配偶者や子への贈与を特別受益と考えるかどうか) - どの財産を遺留分減殺するか。
- 遺産の範囲、どの程度の遺産があるか。
- どの遺産を減殺請求して取り戻すことになるか、金銭で解決するか。
といった点が挙げられます。
もめないために
遺留分でもめないようにするためには、
- できるだけ遺留分が発生しないような遺言にすること、
- 分けやすい遺産を遺しておくこと、
- 金銭で解決できるように現金・預金も用意しておくこと、
- 生前贈与があればその資料を確実に残しておくこと
(振込の明細、贈与契約書、贈与税申告書等)
が重要ではないかと思います。
また、遺留分減殺請求は、原則として目的物の価額の割合に応じて減殺するということになります(民法1034条)。
義務者との間で合意できれば別ですが、遺留分を主張する方からは、何について遺留分減殺をして取り戻すのか指定することができません。
それに対して、遺言者は、遺言で別段の意思を表示することができるとされています(民法1034条但し書き)。
遺留分は、調停で合意ができれば、それで解決できます。しかし、解決できなければ裁判で決着をつけざるを得ません。
そうならないように、これからは遺言書をただ作るだけではなく、遺留分でもめない遺言書を作成する必要があるでしょう。
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