遺産分割方法の指定と代襲相続の優劣 | 名古屋市,岡崎市の相続,遺産分割,遺言に強い弁護士のブログ|愛知県

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弁護士 杉浦 恵一

遺言では、遺産について、誰がその遺産を相続するかという遺産分割方法の指定をすることができます。

自宅不動産であれば長男に、といったパターンもそれなりに多くあるように感じますが、遺産分割方法の指定をするだけでは、かえって紛争を誘発してしまう場合もあります。


どのような場合かと言いますと、遺言で遺産分割方法の指定をして、ある相続人にある財産(不動産など)を相続させるように指定したけれども、その指定された相続人が、遺言者よりも先に亡くなってしまった場合です。

この場合、遺言書を新しく作りなおせば、それほどの問題はありません。

しかし、遺言書を新しく作り直すのは、その遺言書の形式(自筆、公正証書など)にもよりますが、それなりの時間と労力を要することになります。

さらに、遺言書を作り直した方がいい事態が発生した際に、既に遺言者の認知能力がなくなってしまっていて、遺言書の作り直し自体ができない場合も考えられます。

 
   ⇒詳しくは『遺言書の書き方』をご覧下さい。

では、遺言で遺産分割方法の指定をした場合で、その指定された相続人が遺言者よりも先に亡くなってしまった場合、どのような紛争が生じそうなのでしょうか。

それは、いったん遺産分割方法を指定された遺産について、指定された相続人が先に亡くなった場合、遺産分割方法の指定自体がないものとして扱われるのか、もしくは指定された相続人のさらに相続人が相続することになるのか、といった問題です。

指定された人が亡くなってしまった以上、その分割方法の指定は無効だとも考えられますし、遺言者の意思としては、その指定された相続人やその子孫にもらってもらいので、指定された人の相続人が相続するというのも合理的なように考えられます。



この問題に対して、最高裁判所は、概略としては、遺言書の他の記載との関係、遺言書作成当時の事情、遺言者の置かれていた事情等から、遺言者が、指定された相続人の代襲相続人に相続させるという意思を持っていたような特段の事情のない限り、指定された人が先に亡くなってしまった場合には、その遺産分割方法の指定は効力がないとしました(最高裁判所 平成23年2月22日判決)。

つまり、原則は効力がないけれども、例外的に、遺言者が特別な意思を持っているようなことが分かれば、その意思に従う、といった話のようです。



このように例外が認められるとすると、例外が認められれば利益を得る人は、どうしても例外が認められることに期待してしまい、その結果、遺言書があったことにより逆に紛争が拡大してしまう、といった場合があります。


このような場合、紛争を避けるためには、予備的な取得者を指定しておけば、問題になることは避けられます。
例えば、「甲土地はAに相続させる。万が一、Aが遺言者と同時もしくは先に死亡した場合には、甲土地はBに相続させる(遺贈する)。」といった内容が考えられます。

このような一文で紛争が事前に回避できるのであれば、予備的な取得者の指定を入れたほうがいいのではないでしょうか。