前回、祭祀承継者は、圧倒的大多数は相続人の指定か裁判所の決定で決まるというお話をしました。
民法の内容では、第897条第1項の但し書きで、
「被相続人の指定に従って先祖の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。」と記載されていますので、被相続人は祭祀承継者を指定することができます。
その方法は、生前に指定する方法でも、遺言で指定する方法でもいいとされています。
その上、書面でも、口頭でもよく、黙示(明示的に指定していなくても指定があったと同等に考えられる場合)でも、指定できると考えられています。
遺言のように厳密に決まっているわけではありませんので、指定をする場合には、ビデオレターなどでもいいですし、もちろん遺言で残すことも可能です。
家庭裁判所の決定で決める場合ですが、手続きとしては、祭祀財産の承継者の指定をする調停・審判の申し立てをして、話し合いができなければ、最終的に裁判所は決定することになります。
原則として、相手方を定めて申し立てをする必要がありますので、誰との間で祭祀承継に関する紛争になっているかを事前に確認しておいたほうがいいでしょう。
祭祀承継者を決める基準ですが、被相続人との身分関係、生活関係、祭具の場所的関係、祭具の管理等の経緯など、一切の事情を総合して判断するというざっくりとした基準によってきます。
そのため、一概に、誰が祭祀を承継するか、事前に予測することは確実ではないようですので、もし祭祀承継をしてもらいたい人、したい人が決まっているのであれば、指定による方法が確実であると考えられます。
その他に問題となる点として、「遺骨」を誰が所有するかという問題があります。
裁判例上は、遺骨も所有権の対象になるようです。そうすると、誰が遺骨の所有権を持っているかという点で、紛争になる場合はありそうです。
遺骨についても、所有権の対象にはなりますが、相続財産とは別途、祭祀に関係して誰が取得・管理するかを裁判所が決めることになりますが、その方法としては、祭祀承継者の指定なのか、遺骨の引き渡し請求訴訟で決着をつけるのか、問題はありそうです。
一般的に、火葬後の遺骨は、一部を墓地に、大部分は別の場所に、という扱いも多いかと思われます。
そのため、分骨して関係者がそれぞれ弔うという方法もありますし、これが否定されるわけではありませんが、裁判になってしまうと柔軟な解決ができない場合もあります。
こういったことまで考え出すときりがないのですが、これからは遺骨の扱いについても遺言書に書いておく時代が来るかもしれません。

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