相続をしても相続税は支払えない?! | 名古屋市,岡崎市の相続,遺産分割,遺言に強い弁護士のブログ|愛知県

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弁護士 杉浦 恵一


 相続税が増税されるという話が出ています。


 増税といっても、どのように増税されるのでしょうか?

 これは、今のところ、最高税率も上がるとされていますが、大半の方々にととって最も影響を与えそうな部分としては、基礎控除の減額だと思われます。


 基礎控除とは、相続人の人数等から、全ての相続財産に関して、一定額は相続税を申告しなくてもいいという枠のことです。

 現在の制度であれば、
  ・一律に、5,000万円+1,000万円×法定相続人の人数
の範囲内に遺産の総額が収まっていれば、相続税は申告しなくてもいいとされています。


 具体例を挙げますと、父親が亡くなった場合、妻と子供2人が遺されていれば、遺産の額が8,000万円以下のときは相続税がかからず、相続税申告をする必要がありません。


 しかし、将来の増税により、この基礎控除が、
  ・3,000万円+600万円×法定相続人の人数
まで減少すると言われています。


 仮にこのような基礎控除の減少があった場合、上の例でいきますと、4,800万円までの遺産でなければ、相続税がかかり、相続税申告の必要が出てきます。


 そのため、相続税を支払わなければならない方が大幅に増える可能性が指摘されていますが、その場合、相続税を支払うことができるのでしょうか。

 相続税は、亡くなってから10か月以内に申告し、納税する必要が原則としてあります。

 しかし、預金がある程度あっても、銀行は遺産分割ができなければ、原則として預金の払い戻しをしないことが多いです。

 ここについては、相続税分だけは払い戻す銀行や、自分の法定相続分だけは払い戻すという裏ワザもなくはないのですが、一般的ではないと思われます。

 そのため、今後、遺産の大半は不動産や株式・投資信託で、現金がない家庭や、預貯金はたくさんあるけれども、遺産分割ができず、預金の払い戻しができないという場合が出てきかねません。


 こんなときに備えて、どのようにすればいいのかは、また別にご説明したいと思います。


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