にほんブログ村
励みになりますので、
応援クリックお願いいたします。
この度、私も離婚することになり、離婚届けを提出してきました。
皆さん、離婚届けを出すことは滅多にないと思いますので、体験者にしか分からないような情報を提供できたらいいなと思っております。

まずは、離婚届けですが、意外に書き間違えます。おっちょこちょいだと自覚がある人は、3枚くらいはもらっておいた方がいいかもしれません。
窓口で離婚届けを提出し、身元確認等を受けたらそれで簡単に受け付けてくれます。その後、受付の人が、戸籍をどうしたいのか(親の戸籍に戻るのか、新戸籍を作るのか等)説明してくれますので、それに従って書類を書くだけです。私の場合は、新戸籍を作り婚氏をそのまま続称する手続きをしました。
その後、離婚届けが受理され離婚成立です。因みに、私の場合、「○○さん、離婚届けが受理されました!」と大きな声で告げられびっくりしました。ここは、もう少し、配慮がほしかったところです。
なお、子供の戸籍は、そのまま元の戸籍にとどまり、母親が親権者になったからといって、自動的に母親の新しい戸籍には移りません。
子は、家庭裁判所の許可を受けた後、その審判書謄本を添付して、役場で入籍手続きをすることで、母の新しい戸籍に移ることができるのです。
これは、親権者となる母が離婚後も婚姻中の氏を称する場合であっても同様ですのでご注意ください。

さて、お子さんがいる方は、離婚届けが受理されたらそのまま民生子供課(地域によって名称は異なりますが、子供福祉関係の部署です)へ直行してください。そこで、児童扶養手当等の手続きをします。
ということで、私も民生子供課へ直行しました。まず、最初に確認されたのが、「住民票を移していますか」ということです。住民票上、夫と同じ住所地にいると、児童扶養手当等の申請ができないとのことでした。住民票を移動しなくても、世帯分離の手続きをすれば児童手当だけは、受給できるようになるようです。
因みに、離婚前の別居中に児童手当の受給者を夫から妻に変更する場合には、基本的には、住民票を移していることに加え、離婚調停を申し立てていること又は離婚に向けて話し合いをしていることを示す弁護士の証明書が必要となります。
離婚調停を申し立てていることの証明は、裁判所で係属証明(150円)を発行してもらえます。地域によって、この証明書が必要な地域と必要でない地域があるようです。
ここで、妻が自宅を出ていく場合には自分の住民票を移動すればよいだけですが、夫が出ていく場合には、夫が住民票を移動する必要があります。夫が住民票を移動してくれない限り、一向に手続きが進まないということにもなりかねませんので、ご注意ください。
この場合には、元妻という立場になりますが、元夫の転出届を出すことができます(これができるかどうかは役所の運用により異なると思われますので、ご確認ください)。
また、住民票を移動すると、子供の医療証の変更手続きもする必要があります。
住民票が移動できたら、いよいよ児童扶養手当等の手続きです。ここでは、色々と書類を書く必要がありますので、離婚届けの手続きと合わせて1時間以上はみておいた方がいいかと思います。
お子さんが保育園に行かれている場合には、保育料が変わってきますので、この時に同時に手続きします。
さて、ここからがひとり親手当等についての大事なお話ですが、長くなりましたので、次回に回します。
にほんブログ村
励みになりますので、
応援クリックお願いいたします。