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年金分割の制度についてお話させていてだきましたが、実際に年金分割を行うにあたって必要になる「年金分割のための情報通知書」についてお話させていただきます。
■「年金分割のための情報通知書」とは何か?
年金分割の対象となる期間や範囲等、年金分割の割合を決めるために必要な情報が書かれた書類です。
■年金分割のための情報通知書は必ず必要なのか?
家庭裁判所の手続き(調停、審判、裁判)で年金分割を主張する場合は必ず必要です。
裁判所から、申立書の添付資料として提出を求められます。
協議離婚で年金分割の話をする場合は、必ずしも必要ではありませんが、
正確な情報の把握という意味でも、取得しておいた方がいいと思います。
■どうやって取得するのか?
(1)年金分割のための情報提供請求書を作成する
まずは年金分割のための情報提供請求書を作成します。
日本年金機構のホームページよりダウンロードすることができます。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/jukyu-yoken/20140421-04.html
(2)年金事務所に提出
年金分割のための情報提供請求書を作成したら、年金事務所に提出します。
情報提供請求書の他に、
・年金手帳または基礎年金番号通知書
・夫婦の戸籍全部事項証明書
が必要です。
事実婚の期間がある方は、一緒に住んでいたことが分かる住民票など、事実婚の事実が明らかになる書類が必要なため、注意が必要です。
(3)年金分割のための情報通知書が届く
請求から約1ヶ月で郵送されてきます。年金事務所の状況によっては、送付が遅れる場合もあるようです。
なお、窓口受け取りや送付先住所の指定ができますので、ご希望の方は窓口で確認をしてください。
※年金分割には請求期限があります。
原則として、離婚をした日の翌日から起算して2年を経過した場合には、請求できないとされていますので、注意が必要です。
(なお、審判申立・調停申立を行っていた場合は、特例があります。)
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