財産分与による所有移転に伴う不動産取得税・登録免許税と贈与税 | 名古屋市,岡崎市の離婚・不倫慰謝料に強い弁護士のブログ|愛知県

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財産分与により不動産の所有権を移転する場合、様々な税負担が生じます。
ここでは、財産分与を受ける側の税負担について、解説します。

特に、夫が妻に対し、夫名義の自宅不動産を分与するという場合、妻側で十分な現金を用意できず、不動産を取得しても住むことができないという可能性があるため、よく検討する必要があります。

 

1.不動産所得税

 

固定資産評価額(宅地の場合、固定資産評価額の2分の1)の3%が、不動産取得税として課税されます(平成30年3月31日まで)。
また、固定資産評価額からの各種控除がありますが、複雑な計算を要します。疑問があれば、。都府県税事務所で確認することも有益です。

 

財産分与には次の3種類があり、①と認められれば、課税されません。
  ①清算的財産分与(婚姻中に形成された共有財産の分与)
  ②扶養的財産分与(離婚後の一方の生活を他方が援助する分与)
  ③慰謝料的財産分与(離婚による精神的損害を賠償する分与)

  1. 財産分与を受ける側に課税されます。

  2. ただし、「清算的財産分与」の場合、課税されません。

2.登録免許税

財産分与を原因とする、所有権移転登記を行う必要があります。その際、登録免許税を法務局に納入しなければなりません。
税額は次のように算出されます。

             

                                    固定資産評価額 × 2% (2/100)

 

不動産価格が高ければ高いほど、高額な負担となります。
離婚協議書を作成する際は、誰が登記に要する費用を負担すべきか、明確に合意をしておく必要があります。

3.贈与税

 

ただし、例外的に、①財産の額が多すぎる場合、②離婚という形を利用して贈与税や相続税を免れようという場合などは、税を負担させないのは不当ですから、贈与税が課されます。
なお、分与をする側に譲渡所得税がかかります。

 

この場合、贈与する側に税負担はなく、贈与を受ける側が、贈与税を負担しなければなりません。したがって、財産分与とは、財産を与える側と受け取る側のどちらが税を負担するかという点で違いがあります。
この方法は、財産を受ける側に不利な方法です。しかし、財産を与える側に現金がなく、不動産の分与に合意できない場合に、合意を引き出すために提案することはありえます。
なお、一定の場合には、贈与を受ける側の税負担を軽減できます。婚姻期間が20年以上の夫婦であって、一定の条件を満たす居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与に限り、課税価格から2000万円の配偶者控除を受けられます(相続税法21条の6第1項)。

  1. 原則として、分与を受ける側に贈与税はかかりません。これは、通達によって定められています(相続税法基本通達9-8条)。

  2. ところで、離婚後の財産分与という形をとらず、離婚前の贈与という形をこともありえます。

  3. いずれも高額の負担を巡り、駆け引きが生じる場面となりえますので、専門家の意見を聞いてから判断した方がよいでしょう。

 

>>不動産の財産分与と税金についてさらに詳しくはこちら。

 


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