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最近では婚姻費用算定表が広く普及しており、事前に算定表で婚姻費用を調べてから相談にいらっしゃる方も多くいます。
⇛婚姻費用ってなに?算定表ってなに?という方はこちらをご覧ください。
ただ、ローンの支払いをしている、子供を別々に監護している、夫が急に仕事を辞めた、家庭内別居しているなど、単に算定表に当てはめただけでは算定できない事情があることも多いのではないでしょうか。
そこで、今回から何回かに分け、算定表だけでは解決できない場合にどうしたらよいのかを考えていきたいと思います。
今回は、妻(権利者)が住んでいる自宅のローンを夫(義務者)が支払っている場合についてみていきましょう。
(以下、婚姻費用を支払う側を義務者、受け取る側を権利者と言います。そして、分かりやすくするために、義務者を夫、権利者を妻とします。)
簡単に言えば、家を出て行った夫が、妻が住み続けている自宅のローンを支払い続けている場合のことです。
例えば、妻が自宅を出て別居した場合や妻が自宅に住み続ける場合でも、多くの場合妻は家賃等を支払わなければなりません。そこで、算定表を作成する際に、妻が負担すべき住居関係費が既に考慮されています(その収入に応じた標準的な住居費等を考慮して基礎となる収入を決めています)。とすると、夫が、妻の住んでいる自宅のローンを支払っている場合、妻は住居費用を実際には負担していない一方で、夫は妻の住居関係費を負担しているといえます。また、夫は自身の新居の賃料を支払い、さらに妻の賃料相当分まで負担しているとみることもできます。
よって、(色々な言い分はあるでしょうが)基本的には、婚姻費用を算定する際にローンの支払いについて考慮するのが公平だといえます。その方法として実務上、大きく分けて二つの考え方があります。 一つ目は、住宅ローンの支払額を特別経費として控除する考え方、二つ目は算定表による算定結果から一定額を控除する方法です。簡単に言えば、一つ目が、算定表に当てはめる前に夫の年収を減額する等して考慮する、二つ目が、算定表に当てはめてから一定額をその算定された金額から控除する方法です。
一つ目の方法は、少し難しい計算をしなくてはならない場合があるので、二つ目の考え方が簡単なのかなと思います。
要するに、夫(義務者)と妻(権利者)との間で不公平が生じているので、いくらか婚姻費用を減額してあげましょう。では、いくら減額すればいいのでしょうか。夫が支払っているローンを全て控除しましょうか、いえそれでは控除する額が多すぎるから、ローンの何割かを控除しましょう。じゃあ、算定表を作るときに考慮されている住居関係費を、実際は住居費を支払っていないのだからその分控除するのはどうですか、それもいいですね、というお話です。
この中でも、実務でもよく用いられている方法を一つ紹介します。
算定表によって算定された金額から、権利者世帯の住居相当費を控除する方法
お話ししましたように、算定表を作る際に、その収入に応じた標準的な住居費を考慮して基礎となる収入を決めているわけです。しかし、実際には妻は住居費を支払っていない代わりに夫が妻の住んでいる家のローンを支払っている。だから、実際には妻が支払っていない標準的な住居費相当分くらいは、婚姻費用を減額してあげましょうという考え方です。
- まず、算定表にそれぞれの年収をあてはめて毎月の婚姻費用を算定します。
- 次に①の婚姻費用から、下記の権利者の標準的な住居関係費を差し引きます。これが、修正された婚姻費用となります。例えば、妻の年収が180万円の場合、算定表上の毎月の婚姻費用から、2万7,940円を差し引いた金額が婚姻費用となります。
以上が基本的な考え方です。
しかし、別居に至った理由、夫婦それぞれの収入額、ローンの支払額等を考慮して、婚姻費用を修正するのが相当ではない場合には、ローンを支払っていることが考慮されない場合もあります。
また、ローンの支払いは財産分与で考慮すべき事情だとして婚姻費用の算定では考慮されない場合もあります。
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