面会交流の判断要素 | 名古屋市,岡崎市の離婚・不倫慰謝料に強い弁護士のブログ|愛知県

名古屋市,岡崎市の離婚・不倫慰謝料に強い弁護士のブログ|愛知県

愛知・名古屋の離婚・男女問題相談さんのブログ「名古屋市,岡崎市の離婚・男女問題に強い弁護士のブログ|愛知県」です。最近の記事は「弁護士に離婚相談をする時期はいつが良いか」です。


にほんブログ村
励みになりますので、
応援クリックお願いいたします。


 弁護士 堀口 佑美




5月のブログでは、面会交流の権利性についてご説明しましたので、 今回は 面会交流の可否が、どのような要素に基づいて判断されるかについて見ていきましょう。





面会交流の判断要素

面会交流は子の健全な成長と発達のために認められるものですから、 面会交流が子の福祉に合致しない場合には、面会交流は制限を受けることになります。

面会交流の可否についての判断要素には様々なものがありますが、大きく以下の4つに分けることができます。     ① 子どもに関する要素     ② 監護親に関する要素     ③ 非監護親に関する要素     ④ 監護親と非監護親の関係についての要素 以下、具体的に見ていきましょう。






① 子どもに関する要素


子どもの意思
子どもが非監護親との面会を拒否している場合には、面会交流が子の福祉に合致するとは言い難いため、認められない方向に働く要素といえるでしょう。
ただ、監護親が子どもと非監護親との面会交流に積極的でない場合、子どもは監護親の意向に沿うような行動をとってしまうことも多いため、子どもの真の意思は慎重に見極める必要があります。

面会交流が子どもに及ぼす影響 面会交流を認めることによって子どもの心身に悪影響が生じる場

合には、面会交流が制限されることが多いといえます。

例えば、岐阜家裁大垣支部平成8年3月18日審判は、子どもが3歳と幼年である場合に、子どもが母親から離れて父と過ごすことは子どもに不安感を与えること、実際に面会交流を実施した後、子どもに情緒不安定な様子が見られたことを理由に、面会交流を制限しました。



子どもと非監護親の関係

子どもと非監護親が、同居中又は現在において良好な関係を築いている場合には、面会交流が認められることが多いでしょう。


② 監護親に関する要素


監護親の意思

監護親が面会交流に強い拒絶反応を示している場合、強制的に面会交流を実施することによって監護親と非監護親の対立がさらに鮮明になる恐れがあります。

かかる無用な対立は、
監護親と密接な関係にある子どもの心身に悪影響を及ぼす可能性があることから、監護親の意思も面会流の可否の判断要素となります。
監護親による監護に及ぼす影響
面会交流を行うことによって監護親の安定した適切な監護教育に支障が生じる場合には、面会交流は制限されることになります。
監護親の現在の生活状況 別居又は離婚後に監護親が再婚し、再婚相手と子どもが同居しているような場合、子どもが抵抗なく新たな環境に適応するために、面会交流が制限されることがあります。




③ 非監護親に関する要素



面会交流についてのルール違反

非監護親が、調停等で定められた面会交流についてのルールを守らない場合には、面会交流が制限されることになります。


不当な目的

非監護親が、監護親との復縁のために面会交流を求めるなどの不当な目的を有している場合には、面会交流が子どもの福祉にかなうとはいえないため、面会交流が認められにくいといえます。


監護親に対するDV

非監護親が、監護親に対しDVなどの問題行動を起こす場合にも、面会交流が子どもの福祉に悪影響を及ぼす可能性が大きいことから、面会交流を制限する方向に働く要素といえます。




④監護親と非監護親の関係についての要素



特に子どもが幼い場合に当てはまることですが、面会交流は子どもが非監護親と交流するものである以上、監護親の協力が不可欠です。

しかし、監護親と非監護親の間に深刻な対立関係がある場合には、面会交流を行うことで子どもが双方の緊張関係の渦中に巻き込まれ、子どもに精神的動揺を与えることを避けられないことから、子どもの福祉のために面会交流が制限される場合があります。





以上のように、面会交流の可否は様々な要素を考慮して判断されることになりますが、いずれの要素も、面会交流が子どもの健全な発達及び成長にとって有効かどうかという視点から考慮すべきことはいうまでもありません。


にほんブログ村
励みになりますので、
応援クリックお願いいたします。