離婚の際、ペットはどうなる? | 名古屋市,岡崎市の離婚・不倫慰謝料に強い弁護士のブログ|愛知県

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弁護士 堀口 佑美



ペットの飼育率

ご家庭でペットを飼われている方は多いと思います。

一般社団法人ペットフード協会によれば、平成24年度の全国の犬猫飼育世帯率は、

   犬が16.8%(前年度17.7%)
   猫(外猫除く)が10.2%(前年度10.3%)

ということです。

犬・猫を両方飼育している世帯があることを考えても、
少なくとも5世帯に1世帯は犬または猫を飼育していると考えてよいのではないでしょうか。

犬や猫以外のペットを合わせて考えると、この割合はさらに増えるでしょう。

このように多くの世帯がペットを飼育していますが、
自分のペットを、家族のように大切にされている方がほとんどではないでしょうか。



ペットの法的地位は?

それでは、みなさんの大切なペットが、法律上どのような地位にあるかご存知ですか?

残念ながら、日本の法律では、ペットは「物」としかみなされません。
例えば、ペットに怪我を負わされた場合、刑法上の罪名は器物損壊罪、民法上は物損事件として扱われます。

そのため、離婚の際にも、ペットは不動産や家財道具と同じように財産分与の対象となります。

それでは、どのように分与するのでしょうか。

ペットは不動産と同様、現物を半分に分けることはできません。
そこで、ペットの現在価値を評価し、引き取った方がその評価額の2分の1を支払うか、
又は、その評価額の2分の1に相当する財産を譲るということになるでしょう。

ただ、通常の犬や猫であれば、1歳程度を超えると市場での評価額はほぼ無価値となりますので、引き取った側が評価額を支払ったり、評価額相当の財産を相手方に譲らなければならない事例はあまりないと思われます。

なお、子どものように可愛がっていたペットであっても、夫婦間の子どもではない以上、引き取った方が引き取らなかった方に対し養育費を請求することはできません



最後に

離婚に伴い、夫婦の一方又は双方が転居したり、
転職によりライフスタイルが大きく変わることも起こりえます。

その際、ペット可の住宅に入居が可能か、ペットの世話をきちんとしていけるかを十分検討してください。

もし、夫婦双方がペットを引き取れる状況にないのであれば、新たな飼い主を探すことも必要かもしれません。

一度飼ったペットに対しては、最後まで責任をもって、ご夫婦もペットも幸せになるような解決策を模索してください。





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