大阪市保健所 保健医療対策課への申立
大阪市保健所、保健医療対策課に医誠会病院の問題点を書面にし、
申立、受理されました。
申立には、マスコミ2社に同行していただき、取材も受けました。
申立内容
申立主旨は以下。
医誠会病院の医療安全管理体制が機能しておらず、病院としての運営が著しく適正を欠いている状況にある。
また医誠会病院は、院内で医療事故を検証できず、対策も講じることができない病院であることを認識していただきたい。
その上で、医誠会病院を調査し、医誠会病院が医療事故調査・支援センターに報告することや、院内での医療事故安全委員会が機能する病院になるよう指導、これ以上の医療事故が起こらないよう措置を講じていただきたく申入れる
上記を証明するために医療法、医師法条項に反している項目を列挙、
参考資料(入院診療カルテ等)を添付して提出しました。
医療法第1条の4の2項
医療法第6条の4第1項
医療法施行規則第1条の5
医療法第6条の10第1項
医療法第3章
医療法第1の4第1項
医師法 24 条1項
- 患者、家族に病状、治療方針等の説明責任を果たしていない
- 入院からの治療方針を記入する義務を無視、病状と合っていない看護計画の
「入院診療計画書」と、サインを強要
- 父に透析を治療を行っていないことは、伝達ミス、確認ミスが引き起こした医療事故であることは明らか、少なくともその可能性が極めて高い事例が発生したのに、医誠会病院は医療事故と判断することなく院内で十分な検証をせず、医療事故調査・支援センターに報告していない。
- 父は入院時、入院中、状態が悪化した時でさえ、一度の医師診察もされていない。
- CT読影者の氏名、読影医師名の表記がない
- 家族に無断で家族署名を転写している書類がある。しかも作成年月日は7月14日である。(父の入院、退院は、1月7日~11日:参考資料D)
- カルテの記載がないため、父の入院連絡を受けたコメディカルが不明。
また初診担当医師は父の入院目的がわかっていない
- 透析記録が経過記録(チャート)ではないため、医療安全上問題がある。これについては何度も確認したが、当時の院長、救急科部長両者ともに、「医誠会病院はこの方式で透析している」と主張。
透析開始時の体重チェック、バイタルチェックなし、透析中のバイタルチェツクもなし。除水ゼロにした理由も書かれていない。
- 高齢者、ハイリスク患者だと認識しているのに、医誠会は家族にDNR(蘇生拒否について)確認を取らなかった。
父は明らかな蘇生拒否の意思があったが、医師診察もなかったため、その気持を伝える機会さえなかった。
訴訟の反論書で新たな発言が加わった
保健所には追加内容として、訴訟の反論書内容も加えました。
被告医誠会は、1月7日の維持透析を忘れたことを”争わない”とした上で、以下の2点の反論をしました。
●1月9日に、CHDF(特殊透析)をしたのは、朝の採血で、eGFR値10以下スクリーニングで父がリストアップされたから。
そもそも腎不全患者であり、入院時採血の eGFRも当然10以下。
医学的になんの証明にもならない説明。
●そもそも医誠会は父にCHDF透析を病室で行うことになっていた
カルテ記載なし、搬送元のクリニックにもそのような内容は伝えられていない。
また死後半年の説明会でもその発言はなく、父の死後1年半にしてはじめて
出てきた言い分
保健所の反応
保健所からは、申立内容としては医誠会病院に問題があるだろう。今後、検討する。
だが、いつ医誠会病院に、どういう形で問い合わせ、指導をするかについては、個別事案に報告しないし、問い合わせにも答えられない。
と言う回答でした。
正直、力が抜けました。
書面作成に時間をかけ、大阪市保健所、保健医療対策課を見つけるのも苦労し、受理はしてもらうところまでこぎつけましたが、結果、個別案件としては扱われないのです。
現状、医療事故に遭った患者本人、家族が真実を知り、何が問題だったのか、事故を防ぐ手立てはあったのかなど、医学的見地に立って検証してくれる機関はありません。
厚生省は、各病院が医療安全委員会等を設置し、事案を検証するようにとしていますが、医誠会のように、検証どころか、患者が死んだらそこまで。検証する気もなく、放置している病院が多くあることも事実です。
しばらく何もやる気がでませんでしたが、また、医療者としてできることを発信、活動していこうと思っています。