東加古川駅前の賃貸集合住宅、1階と2階には店舗が入るビルの
階段の右側の柱の横の花壇にエレベーターを設置する計画です
2階には歯科医院が入っているのですが
患者さんが高齢化してきて、階段を上るのがしんどいとのことなので、
階段上にブリッジを渡し、エレベーターから店舗までつなぎ、バリアフリーにします
この建物の今後の耐用年数を考えても、予算的にやってもいい工事という判断なんでしょう
付加価値をつけるための工事なので
しっかりと費用対効果を考えましょう
ところが、この建物
もともと建蔽率制限いっぱいまで建てられているので、エレベーターを設置する余裕がありません
どこか減築するところはないかと探した結果
駐輪場の屋根を撤去するか形状を変更して建築面積に余裕を持たそうということになりました
建築基準法では駐輪場や駐車場は屋根をかけるだけで建築面積に含まれるようになるのです
ただし、片持ち屋根の場合は、屋根の先端から1mは面積から除外されます
テラスなんかも同じような扱いですね、
平成8年に施行された告示なので、古いマンションだと建築面積から除外される部分も含まれたままになっている可能性があります
現状のままの屋根でも建築面積を減らすことができるかもしれませんよ