コンサル先の経営者や人事の方から有給の相談があります。
過去にも書いた(有休消化の順番次第で有休が消える!?)のですが、再度お話しますね!
有給って買い上げできるのですか?
正解は「Yes」です。
この質問。労働者側からの質問も多い項目です。
ただ注意していただきたいのは、誰でも買取が可能ではない!ということです。
買取ができるのは下記の条件に当てはまる労働者のみ。
・退職時
・時効で消滅する部分
(有給休暇は発生してから2年間で時効により消滅する)
となります。
しかし、しかしです。ポイントはここではないのです!
何故ならば、あくまで会社は買い上げる権利を有しているのであって、
義務を負ってはいない点です。
逆に言えば、労働者に自身の有給休暇の買い取りを請求する権利は認められていません。
退職者が、残有給を使って長期に休んでから辞めるのを防ぐには?
当然の権利ですので、まずは仕方ないと理解しましょう。
しかし、どうにかなる方法もあります。
まず貴方の会社は、有給を消化する場合、
繰越分と新規発生分、どちらを優先して消化してますか?
実は、年次有給休暇の時効は2年であるが、
繰越分と新規発生分、どちらを優先して消化するかについての法律の定めはないです。
新規発生分を、優先して消化することを就業規則に定めることによって、
新規発生分を優先して消化するルールとなります。
わかりますよね?
有給取得が普段から少ない労働者は、
2年の時効があるので、繰越分を消化できず消滅してしまいます。
合法とは言え、労働者にとってはパンチの大きい変更点になりますので、
労働者代表を中心に、意見をしっかりと聞いてからの変更としてください。