雇用調整助成金の適用対象について、何点か質問がありました。今般の対策の中で、適用対象が拡大されていることもあり、誤解されている方が多かったので、簡単に整理してお伝えします。

 

 ポイントは、飲食業や農業など全ての業種で、従業員が全員短時間勤務やパート(週20時間未満の労働者)で、事業所も働く側も雇用保険未適用の場合であっても、雇用調整助成金の対象となる点です。

 ※事業所に一人でも週20時間以上働く従業員がいれば、当該事業所は雇用保険適用対象となります。

 

 そもそも、雇用調整助成金とは、経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する制度です

 

 それが、今般の新型コロナ対策の一環で、1日一人当たり8,330円を上限に、休業手当・賃金等の最大9割を助成(中小企業 解雇を行わない場合)するなど、特例措置が設けられました。(詳細は、こちらのガイドブックをご覧下さい。https://drive.google.com/file/d/1OeoV1LWt3Ss7c9fZTSp8LKbR53Xyljn_/view?usp=sharing

 

 そして、一番誤解が多いのが、適用対象です。

 まず、事業所が雇用保険の適用対象の場合、雇用保険適用の労働者は勿論、短時間勤務やパートの方(雇用保険適用でない労働者)の休業も、助成金の対象となります。

 また、事業所が雇用保険の適用対象でない場合、短時間勤務やパートの方(雇用保険適用でない労働者)の休業も、助成金の対象となります。

 ※事業所が、雇用保険の適用対象であるにも関わらず、雇用保険料を払っていない場合(未適用の場合)、助成金の対象となりません。