任意整理 期間延長 | 任意整理

任意整理

生活を切り詰めながら利息ばかりを払う日々。
借金返済をする方法として、任意整理を知りました。

弁護士や司法書士に依頼して、債権者と和解契約を結ぶことで債務整理ができる任意整理。

任意整理は双方の合意があっての契約であり、返済計画は債務者(依頼者)の収入や財務状況を加味して立てられます。


一般的に、任意整理の期間は3~5年で設定されます。

きっちり計画を立てて3年で返済するとしたとしても、売上の低下や転職などで収入が減り、計画通りに返済ができなくなることも起こりえます。

そのとき、期間延長はできるのでしょうか?



任意整理の期間延長はできるようですが、3年のところを5年にするというケースが多いようで、5年をさらに延長するというのはレアなケースのようです。

債権者からすると、利息をカットしても元金が戻ってくるなら、ということで譲歩しているわけなので、期間延長の交渉は初回よりも渋ってきます。

さらに言うと、弁護士や司法書士も必ずしも期間延長に応じてくれるとは限りません。



期間延長は可能ですが、二つ返事でしてもらえるとは思わない方がいいようです。

ただ、返済が滞ってしまうよりは、期間を延長して返済を続けて完済した方がいい、というのはあるので、

「今月の返済ができない!」

となってギリギリになって相談するより、状況が変化したときにすぐ弁護士か司法書士に相談することをオススメします。


任意整理の和解契約も再契約も3ヶ月くらいの期間はかかるので、半年くらいは先を見越して動いておくといいかなと思います。