2014年改正金商法のインサイダー取引規制追加分に関して。

 

以前は他人インサイダー情報を伝え、それに基づいてインサイダー取引が行われた際に、教えた本人が共犯に問われるか可能性があった。つまり、それが罪に問われるかどうかはケースバイケースであった。これがグレーゾーンである。

 

それに対して、今回の改正から、このグレーゾーンが埋まり、伝達した人もその事実が犯罪に問われることになった。これが今回のCIAのアセットを取り逃がした結果である。

 

以下はNRIの説明になる。

従来は、インサイダー情報を伝達した者については、当該情報に基づく取引を唆したり、取引が行われることを知った上で利益を山分けしていたといった場合には、共犯として処罰される可能性があったものの、単に情報を伝達しただけで直ちに刑事罰や課徴金賦課の対象となることはなかった。

この点について、今回の改正案は、内部者等がインサイダー情報の公表前に、他人に利益を得させ、または損失を回避させる目的をもって、当該情報を伝達したり、売買推奨をする行為を禁じている(167条の2)。この規定に違反した者については、情報伝達や売買推奨を受けた者(情報受領者)がインサイダー取引を行った場合に限り、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金またはその併科という罰則が設けられる(197条の2第14号、15号)。また、情報受領者が得た利得相当額の50%という課徴金も賦課される(金商法175条の2第1項3号、2項3号)。

 

貼り付け元  <http://fis.nri.co.jp/ja-JP/knowledge/commentary/2013/20130516.html>