大雪が続いています。
歩道をロータリー車で除雪することにより~

車道側に山となった雪を、雪の晴れ間を見て排雪するための作業がおこなっわれています。
大型ダンプカー2台に~ロータリー車で雪を吹上げて積み込み、千曲川河川敷の雪捨て場に運んでいます。

市議会議員が刑事事件の被疑者又は被告人として逮捕又は勾留をされたとき議員報酬は支払われるのか?
調べてみました。
市議会議員が逮捕された時~
当該市議会議員の逮捕理由が事実であったとして~
自ら引責辞職しなかった場合~どうするのか?
最近の身近な事例について~巷のあちこちで議論が交わされています。
①逮捕された市議会議員は議員を続けることが出来るのか?
②逮捕された市議会議員の議員歳費はどうなるのか?
③市議会議員が失職する場合はどんな場合か?
④市議会議員の懲罰とは何か?
⑤市議会として、同僚議員の逮捕という事態にどういう姿勢で臨むべきか?
等が議論の焦点です。
いろいろな疑問を解消するため、取りあえず調べてみました。 

まず、市議会議員が失職するのは~
⑴被選挙権喪失による失職
公職選挙法第99条の規定により、選挙後に被選挙権を有しなくなったときは、失職します(当選を失う)。
市区町村議会議員が他の市区町村へ転出すると、選挙権を喪失し、同時に被選挙権を喪失するため失職します。転出届を行わず形式的に住民登録を残していても、生活の本拠がなくなったと認められれば失職となります。
⑵リコール(議会の解散請求・解職請求)
地方自治法第76条& 第88条の規定により、当該自治体の有権者の3分の1以上の署名を集めることで、議会の解散請求または、特定の議員の解職請求をすることができます。請求が認められると住民投票が行われ、有効投票総数の過半数の賛成により、議会の解散請求なら全議員が失職し、特定の議員の解職請求なら当該議員が失職します。
⑶首長による解散
議会が首長に対する不信任決議を可決した場合、首長がそれに対抗して議会を解散すると全議員は身分を失います。
⑷自主的な解散
地方公共団体の議会の解散に関する特例法の規定により、議員の4分の3以上が出席し、その5分の4以上の賛成があれば、議会は自主解散することができ、全議員は身分を失います。
⑷禁錮以上の刑に処せられた(執行猶予中の者を除く)
公職在任中の収賄罪・斡旋利得罪、公職選挙法違反、政治資金規正法違反などの罪により有罪となった(執行を猶予された場合、罰金以下の場合も含む)
公職在任中の収賄罪・斡旋利得罪、公職選挙法違反、政治資金規正法違反などの罪により禁錮以上の刑に処せられた後で一定期間を経過していない
秘書、親族、選挙の総括責任者などが、当該選挙に関連して公職選挙法違反で有罪となり、いわゆる連座制を適用された場合。
⑸日本国籍を喪失した。

公職選挙法の資格要件を満たさなくなっての失職は別として、本人が自ら辞職する意思がないと、失職、除名などは非常に難しいことが分かりました。
なお、市議会としての対応は~
市議会で「除名」処分を決定すれば失職させることができます。
市議会が自らの責任において「決着」させる方法もあります。
地方自治法は134条~137条で議員に対する「懲罰」を定めています。
懲罰は重い順に「除名」「出席停止」「陳謝」「戒告」の4種類です。
「除名」処分が最も重い懲罰で、議員の3分の2以上が出席した本会議において、4分の3以上が賛成すると、除名は成立します。
除名処分が決定するとその議員は失職します。
ただし、その議員が除名処分に不服がある場合は、これも地方自治法の定めによって、県知事に審決を求めることができます。
「除名処分を受けたけれど、それはおかしい。正当かどうか、判断してほしい」という、いわば異議申し立てができるのでです。
さらに、除名処分の適否を裁判で争うこともできます。
知事への審決申立て中や裁判で係争中は失職しません。
⑵「辞職勧告決議」
このほかに「辞職勧告決議」をすることができます。
この辞職勧告決議は、議会全体の意思表示の議決ですから相当の重みはありますが、あくまで「勧告」であって法的な強制力はありません。
このため、辞職勧告を受けても辞職せず、議員を続けるケースは少なくありません。
全国市議会議長会議のまとめによると、
2004年からの8年間に全国108の市議会で、議員に対する懲罰(除名から戒告までの4種類すべて)の事例があるそうです。
議長や議員、市長に対する辞職勧告決議の事例は同期間、258市で行われたとのことです。

つまり、選挙によって選出された議員の身分は、容易にはく奪されないように守られているということになります。
多数を頼んで、恣意的に少数の意見を封殺することのないように、簡単に除名などが出来ないようになっているのです。
このことは、重要なことだと思います。
ただし、最近の事例のように飲酒の上事故を起こし、しかも逃げたというような事件で~報道によれば本人もそれを認めていることが事実とすると、市民感情は厳しいものがあります。
なお、
平成22年11月30日条例第23号
飯山市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例には~
(議員報酬の支給条件)
第3条 議会の議員の議員報酬は、その任期が開始する日から任期満了の日まで毎月支給する。
2 議長又は副議長となつた者及び再選挙、補欠選挙又は繰上補充により議員となつた者には、その日からそれぞれ議員報酬を支給する。
3 議長、副議長又は議員が、辞職し、失職し、除名され、又は議会の解散により任期が終了した場合にはその日まで、死亡した場合にはその月までそれぞれ議員報酬を支給する。
4 前3項の規定により議員報酬を支給する場合(死亡に係る場合を除く。)であつて、月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割りによつて計算する。
となっていて、辞職し、失職し、除名される~などの時はその日まで、死亡したときはその月まで支給されるとなっています。
つまり、辞職し、失職し、除名されるまでは報酬が支払われることになります。
現状のままでは、逮捕拘留中にも、釈放された場合でも、自ら辞職しないという事態になれば報酬が支払われ続けることになります。
この点で言えば、
 (議員報酬の減額)
第〇条 前条の規定にかかわらず、市議会議員が刑事事件の被疑者又は被告人として逮捕又は勾留をされたときは、その者が受けるべき議員報酬の額から当該逮捕又は勾留をされた期間(1日のうちに逮捕又は勾留をされていなかった時間がある日を除く。以下「逮捕勾留期間」という。)に係る議員報酬の額(当該逮捕勾留期間がある月の日数を基礎として日割計算により算出した額とする。)を減額するものとする。
と、定めている議会もありますし、定例会を2回続けて欠席した場合(産休などを除く)の報酬減額を定めている議会もあります。
それらを参考に、条例整備を図る必要があると思います。

なお、調査の結果逮捕理由が事実であることを確認の上、法的な強制力はなくとも「辞職勧告決議」を行うことは緊急に市議会とし行うべきと思いますし、当該市議会議員が常任委員会の委員長だとすれば、速やかに更迭する必要があるのではないかと思います。